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堺市病気休職等職員特別退職実施要項

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要項は、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の3第2項の病気休職中の者その他これに準ずる者として市長が認める者(以下「病気休職等職員」という。)の特別退職について必要な事項を定める。
(市長が特に認める者)
第2条 条例第5条の3第2項の市長が認める者とは、申出日現在、堺市職員安全衛生管理規則(昭和50年規則第53号)第22条第1項第1号に規定する勤務の面についてA又はBの判定を受けている者(当該申出日の属する年度の末日において、堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第2条の規定により退職する職員を除く。)とする。
(申出方法)
第3条 病気休職等職員は、特別退職をしようとする場合は、病気休職等職員特別退職申出書(別記様式)により所属長を経由して市長に申し出なければならない。
(退職の日)
第4条 前条の規定による申出をした職員の退職の日は、この要項以外の規定に基づき退職する場合を除き、当該申出があった日の属する月(当該申出が毎月の16日以後になされた場合にあっては、その翌月)の末日とする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、病気休職職員等の特別退職について必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
(平成17年11月30日付退職の申出に関する特例)
2 平成17年11月30日付けで特別退職する場合についての職員の退職の日は、平成17年11月21日までに当該申し出のあった場合、第4条の規定に関わらず当該月の末日とする。
附則
この要項は、平成17年11月7日から施行する。
附則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際、この要項による改正前の堺市病気休職等職員特別退職実施要項の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要項による改正後の堺市病気休職等職員特別退職実施要項の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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