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堺市在職中に死亡した職員に対する感謝状の贈呈に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、在職中に死亡した本市の職員に対し、当該職員の在職中の市政に対する貢献に感謝の意を表すため、感謝状の贈呈について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員のうち、常勤の職員及び再任用職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)とする。
(対象者)
第3条 感謝状の贈呈の対象者は、次の各号の全てに該当する職員とする。
(1) 勤続年数(再任用職員にあっては、当該職員が再任用される前の本市の職員としての勤続期間を含む。)が5年以上であること。
(2) 市政に対する貢献があったと認められること。
(3) 感謝状を贈呈することが適当であると認められること。
(感謝状の様式)
第4条 感謝状の様式は、様式第1号のとおりとする。
(感謝状の内申)
第5条 各局(市長公室、危機管理室、区役所及び会計室を含む。)の長は、所属の職員が在職中に死亡した場合において、当該職員が第3条各号の全てに該当するときは、速やかに市長に対し内申書(様式第2号)を提出するものとする。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

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