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堺市職員通称名使用取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)第2条に規定する医師の診察の結果、性同一性障害者と診断された職員が、戸籍法(昭和22年法律第224号)第107条の2の規定により戸籍上の名を変更するまでの間、職務遂行上、当該戸籍上の名と異なる名(以下「通称名」という。)を使用する場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(通称名使用の範囲)
第2条 通称名を使用することができる文書等は、通称名を使用しても法令、条例等の規定に違反するおそれのないもので、公権力の行使に関する文書、職員の公務員としての地位又は権利義務に関する文書その他職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれのあるもの以外のもののうち人事部長が指定するものとする。
(通称名使用の承認の申請)
第3条 職員は、通称名を使用しようとするときは、診断書等必要書類を添付の上、通称名使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(通称名使用の中止の申請)
第4条 通称名の使用を承認された職員(以下「通称名使用者」という。)が、通称名の使用を中止しようとするときは、通称名使用中止申請書(様式第2号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(承認等)
第5条 市長は、前2条の規定に基づく申請があった場合は、申請内容を確認の上、通称名の使用又は通称名の使用の中止を承認するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき通称名の使用を承認したときは通称名使用承認通知書(様式第3号)により、通称名の使用の中止を承認したときは通称名使用中止承認通知書(様式第4号)により所属長を経由して当該承認を受けた職員にその旨を通知するものとする。
(通称名使用者等の責務)
第6条 通称名使用者は、通称名の使用に当たり、常に市民及び他の職員に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。
2 通称名使用者は、市民及び組織内部に混乱を生じさせないため、通称名の使用を認められた文書等については、統一して通称名を使用しなければならない。
3 所属長は、所属職員の通称名の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、通称名の使用について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年10月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市職員通称名使用取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市職員通称名使用取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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