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堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱事務処理要領

更新日:2025年4月1日

1.目的
この事務処理要領は、「堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱」に基づく、事務運営について必要な事項を定めるものとする。

2.用語の定義
要綱及び本要領における用語の定義を次の通りとする。
(1)職員
すべての職員(非常勤職員、会計年度任用職員を含む。)をいう。
(2)所属長等
所属(課・部・室)に属する職員が報告等を行う場合は、当該所属長をいう。
不当な要求を受けている事項にかかる担当課長、担当参事、担当副理事、担当部理事等の職がある場合は、当該役職を含む。
所属長本人や課(所)に属さない職員が報告等を行う場合は、それぞれの直接の上司(監督責任者)をいう。
(3)局長
堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第10条に規定する各局長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則及び規程によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、人事委員会事務局長及び議会局長をいう。
(4)不当要求行為等
次のア~ウに掲げる行為をいう。
ア)違法な行為
イ)公正な職務の執行を損なうことが明白な行為
・市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
・入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為
・本市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害する行為
・人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
・市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
・前各号に掲げるもののほか、法令等又は要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
ウ)暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
▶ 暴力行為
身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が執行できない程度の喧騒行為
▶ 正当な理由もなく面接を強要する行為
正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
▶ 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
▶ 正当な権利がないにもかかわらず損害賠償等を要求する行為
権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5)公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求
・行為の時点では不当要求行為等に至らないが、やがて(4)不当要求行為等に繋がる可能性のある要求、圧力等の行為
(6)不当要求者 不当要求行為等や公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求等を行う者

3.職員の責務
全ての職員は、常に法令等を遵守し、公正に職務を執行しなければならない。
(1)違法又は公正な職務の執行を損なうことが明白な行為の要求に対する拒否
全ての職員は違法又は公正な職務の執行を損なうことが明白な行為の要求があった場合は、拒否するとともに、経過を記録する。(様式)
この場合、基本的に複数の職員で対応し、証拠資料(録音等)の確保に努める。
(2)報告等
A.不当要求行為等の報告
職員は、不当要求行為等があった場合は所属長等に報告する。《フロー(1)》
B.不当要求行為等の相談
報告は上記Aを基本とするが、これにより難い場合は、職員は公正職務確保担当を発令された者か直接、公正職務確保審査会(以下、「審査会」と言う。)に相談するものとする。《フロー(10)》
C.公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の報告
上記Aに至らない行為の要求であっても、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求は全て、所属長等に報告する。《フロー(11)》(様式)
D.公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の相談
公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の報告は、上記Cを基本とするが、これにより難い場合は、職員は公正職務確保担当を発令された者か直接、審査会に相談するものとする。《フロー(12)》
*その他
報告、相談の後、不当要求者との間で、新たな対応等が発生した場合は経過を記録し、所属長等(又は公正職務確保担当を発令された者か審査会)に報告(又は相談)する。(参考様式)

4.所属長等の責務
率先垂範して公正な職務の執行と服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、所属職員の公正な職務の執行の確保に努め、その行動について適切に指導監督する。
(1)職員に対する指示
所属長等は、職員から不当要求行為等の報告を受けた場合は、適法かつ公正な職務の執行を確保するために、経過記録や対応方法等の必要な指示を行う。《フロー(2)-1》
(2)所属長等の措置
所属長等は、職員から報告を受けた案件について、内容検討のうえ、必要に応じて自ら不当要求者に対応するなど適切な措置を講じる。《フロー(2)-2》
(3)所属長等の報告等
A.不当要求行為等の報告
所属長等は、職員から報告があった内容について、必要な措置を講じるとともに、当該所属において対応することが困難であるときは局長に報告する。《フロー(3)》
B.不当要求行為等の相談
報告は、上記Aを基本とするが、これによりがたい場合は、所属長等は公正職務確保担当を発令された者か直接、審査会に相談する。《フロー(13)》
C.公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の報告
公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求は全て、局長に報告する。《フロー(14)》
D.公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の相談
公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の報告は、上記Cを基本とするが、これによりがたい場合は、所属長等は公正職務確保担当を発令された者か直接、審査会に相談する。《フロー(15)》
*その他
○所属長等は、局長への報告等に際して、併せて報告することが適当と認める関係者(関係主管部長・課長等)がある場合は、併せて報告するものとする。
○所属長等は報告(相談)の後、第三者との間で新たな対応等が発生した場合は経過を記録し、必要に応じて局長に報告(又は公正職務確保担当を発令された者か審査会に相談)する。
○所属長等は、当該所属で対応した案件を含めて、内容に応じて局長に報告する。

5.局長の責務
(1)確認・指示
局長は、所属長等から報告を受けた場合は、適法かつ公正な職務の執行を確保するために、必要に応じて自ら不当要求者に対応するとともに、所属長等に必要な指示を行うなど適切な措置を講じる。《フロー(4)-1・フロー(4)-2》
(2)通知等
A.不当要求行為等の通知
局長において、対応が困難であるときは審査会に通知する。《フロー(5)》
また、必要に応じて警察等の関係機関に通報するなどの措置を講じる。
B.公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求の報告
公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求は全て、審査会に報告する。《フロー(16)》
*その他
○通知・報告の後、第三者との間で、新たな対応等が発生した場合は、必要に応じて審査会に通知又は報告する。
○局長は、当該所属で対応した案件を含めて、内容に応じて審査会に報告する。

6.公正職務確保審査会の事務
(1)会議の開催
審査会は必要の都度、会長が召集し開催する。
また、随時、各委員が個別又は連携して事案に対応する。
(2)確認、指導
審査会は局長から通知があった内容について、局長に必要な確認、調査を行い、必要に応じて助言、指導を行う。《フロー(6)》
(3)調査
審査会は、局長からの確認等に加え、必要に応じ、直接、不当要求者に対して調査を行う。《フロー(7)》
(4)審査
審査会は、局長からの通知、内容確認、直接調査等により、案件の内容を審査する。
(5)報告
審査会は、審査結果を市長及び当該通知のあった局長に報告する。《フロー(8)》
(6)アドバイス
審査会は、職員及び所属長等から直接相談があった事項について、アドバイスする。《フロー(10)・フロー(13)》
また、必要に応じ、当該案件を所管する局長に確認、調査、指導を行う。
この場合、直接相談者にその旨を伝えるなど、相談者の意向に十分配慮する。
(7)事例集積
審査会は、公正な職務の執行にかかる行為の要求は全て報告・情報提供を受け、情報の集積、調査、分析を行い、事務の参考とする。

7.市長
(1)警告
市長は、審査会からの報告を受け、必要に応じ、不当要求者に対して警告を行う。《フロー(9)》
(2)告発、公表
市長は、警告等の措置によっても、不当要求者に改善が見られない場合は、必要に応じて捜査機関等への告発等の措置や事案の市民への公表を行う。《フロー(9)》

8.審査会事務局
総務局 人事部(専用内線5299)

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総務局 人事部 人事課

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ファクス:072-228-8823

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