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堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱事務処理要領

更新日:2024年4月4日

平成16年9月1日制定

令和元年12月1日改正

1.目的
この事務処理要領は、「堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱」に基づく、事務運営について必要な事項を定めるものとする。
2.用語の定義
要綱及び本要領における用語の定義を次の通りとする。
(1)職員   すべての職員(非常勤職員、短期臨時職員を含む。)をいう。
(2)所属長等 所属(課・部・室)に属する職員が報告等を行う場合は、当該所属長をいう。
不当な要求を受けている事項にかかる担当課長、担当参事、担当副理事、担当部理事等の職がある場合は、当該役職を含む。
所属長本人や課(所)に属さない職員が報告等を行う場合は、それぞれの直接の上司(監督責任者)をいう。
(3)部局長  次に掲げる部局長をいう。
堺市事務分掌規則第5条第1項の部局長
堺市事務分掌規則第5条第5項の会計室長
堺市区役所事務分掌規則第5条第1項の区長
堺市消防局事務分掌規則第3条第1項の消防局長
堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第4条第3項の上下水道局長
堺市教育委員会事務局事務分掌規則第6条第2項の教育次長及び教育監
堺市選挙管理委員会に関する規程第26条第1項の選挙管理委員会事務局長
堺市監査委員及び監査委員事務局に関する規程第5条第1項の監査委員事務局長
堺市農業委員会事務局処務規程第3条第1項の農業委員会事務局長
堺市人事委員会事務局の組織等に関する規則第3条第1項の人事委員会事務局長
堺市議会事務局規則第3条第1項の議会事務局長
(4)明白な事項(不当要求行為等)  次に掲げる事項をいう。
ア)違法な行為
イ)公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為
・市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
・入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為
・本市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
・人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
・市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
・前各号に掲げるもののほか、法令等又は要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
ウ)暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した行為
・暴力行為
身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
・正当な理由もなく面接を強要する行為
正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
・粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
・正当な権利がないにもかかわらず損害賠償等を要求する行為
権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5)おそれのある事項(公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為)
・「公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為」に至らないが、公正な職務の遂行を損なうおそれのある要求、圧力等の行為
(6)不当行為者 違法又は公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為及び公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為の要求等を行う全ての者をいう。
3.職員の責務
全ての職員は、常に法令等を遵守し、公正に職務を遂行しなければならない。
(1)違法行為等に対する拒否
全ての職員は、第三者(不当行為者)から不当な要求・圧力があった場合は、拒否するとともに、経過を記録する。(要綱様式)
この場合、基本的に複数の職員で対応するとともに、証拠資料(録音等)の確保に努める。
(2)報告等
A.明白な事項の報告
職員は、不当行為者から違法、公正な職務を損なうことが明白な要求・圧力、暴力行為等があった場合は、所属長等に報告する。《フロー(1)》
B.明白な事項の相談
報告は、上記Aを基本とするが、これにより難い場合は、職員は直接、審査会に相談するものとする。(事務局 人事部 専用内線5299)《フロー(10)》
C.おそれのある事項の報告
上記Aに至らない内容の案件であっても、公正な職務の遂行を損なうおそれのある全ての案件について、所属長等に報告する。《フロー(11)》(要綱様式)
D.おそれのある事項の相談
おそれのある事項の報告は、上記Cを基本とするが、これにより難い場合は、職員は直接、審査会に相談するものとする。(事務局 人事部 専用内線5299)《フロー(12)》
*その他
報告、相談の後、不当行為者等との間で、新たな対応等が発生した場合は経過を記録し、所属長等(又は委員会)に報告(又は相談)する。(参考様式) 
4.所属長等の責務
率先垂範して公正な職務の遂行と服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、所属職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督する。
(1)職員に対する指示
所属長等は、職員から報告を受けた場合は、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために、要求等の経過記録や対応方法等の必要な指示を行う。《フロー(2)-1》
(2)所属長等の措置
所属長等は、職員から報告を受けた案件について、内容検討のうえ、必要に応じて自ら不当行為者に対応するなど適切な措置を講じる。《フロー(2)-2》
(3)報告等
A.明白な事項の報告
所属長等は、職員から報告があった内容について、必要な措置を講じるとともに、当該所属において対応することが困難であるときは部局長に報告する。《フロー(3)》
B.明白な事項の相談
報告は、上記Aを基本とするが、これによりがたい場合は、所属長等は直接、審査会に相談するものとする。(事務局 人事部 専用内線5299)《フロー(13)》
C.おそれのある事項の報告
公正な職務の遂行を損なうおそれのある全ての案件について、部局長に報告する。《フロー(14)》
D.おそれのある事項の相談
おそれのある事項の報告は、上記Cを基本とするが、これによりがたい場合は、所属長等は直接、審査会に相談する。(事務局 人事部 専用内線5299)《フロー(15)》
*その他
○所属長等は、部局長への報告等に際して、併せて報告することが適当と認める関係者(関係主管部長・課長等)がある場合は、併せて報告するものとする。
○報告(相談)の後、第三者との間で、新たな対応等が発生した場合は経過を記録し、必要に応じて部局長に報告(又は審査会に相談)する。
○所属長等は、当該所属で対応した案件を含めて、内容に応じて部局長に報告する。
5.部局長の責務
(1)確認・指示
部局長は、所属長等から報告を受けた場合は、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために、必要に応じて自ら不当行為者に対応するとともに、所属長等に必要な指示を行うなど適切な措置を講じる。《フロー(4)-1・フロー(4)-2》
(2)通知等
A.明白な事項の通知
部局長において、対応が困難であるときは審査会に通知する。(事務局 人事部 専用内線5299)《フロー(5)》
また、必要に応じて警察等の関係機関に通報するなどの措置を講じる。
B.おそれのある事項の報告
公正な職務の遂行を損なうおそれのある全ての案件について、審査会に報告する。(事務局 人事部 専用内線5299)《フロー(16)》
*その他
○通知・報告の後、第三者との間で、新たな対応等が発生した場合は、必要に応じて審査会に通知又は報告する。
○部局長は、当該所属で対応した案件を含めて、内容に応じて審査会に報告する。
6.公正職務確保審査会の事務
(1)会議の開催
審査会は必要の都度、会長が召集し開催する。
また、随時、各委員が個別又は連携して事案に対応する。
(2)確認、指導
審査会は部局長から通知があった内容について、部局長に必要な確認、調査を行い、必要に応じて助言、指導を行う。《フロー(6)》
(3)調査
審査会は、部局長からの確認等に加え、必要に応じ、直接、不当行為者に対して調査を行う。《フロー(7)》
(4)審査
審査会は、部局長からの通知、内容確認、直接調査等により、案件の内容を審査する。
(5)報告
審査会は、審査結果を市長及び当該通知のあった部局長に報告する。《フロー(8)》
(6)アドバイス
審査会は、職員及び所属長等から直接相談があった事項について、アドバイスする。《フロー(10)・フロー(13)》
また、必要に応じ、当該案件を所管する部局長に確認、調査、指導を行う。
この場合、直接相談者にその旨を伝えるなど、相談者の意向に十分配慮する。
(7)事例集積
審査会は、公正な職務の遂行にかかる全ての案件について、報告・情報提供を受け、情報の集積、調査、分析を行い、事務の参考とする。(全ての案件の情報集積は、事務局から別途照会を行う。)
7.市長
(1)警告
市長は、審査会からの報告を受け、必要に応じ、不当行為者に対して警告を行う。《フロー(9)》
(2)告発、公表
市長は、警告等の措置によっても、不当行為者に改善が見られない場合は、必要に応じ、告発等の措置や事案の市民への公表を行う。《フロー(9)》
8.審査会事務局
総務局 人事部 (専用内線5299)

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総務局 人事部 人事課

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ファクス:072-228-8823

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