堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱
更新日:2025年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、市民の疑惑、批判等を招くような職員の行為の防止を図るとともに、市政に対する市民の信頼を確保することを目的として、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、本市の公正な職務の執行の確保について必要な事項を定める。
(職員の責務)
第2条 職員は、常に法令等を遵守し、公正に職務を執行しなければならない。
2 職員は、違法又は公正な職務の執行を損なうことが明白な行為(不作為を含む。以下同じ。)の要求があった場合は、何人によるものであってもこれを拒否しなければならない。
3 職員は、違法若しくは公正な職務の執行を損なうことが明白な行為又は暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下これらを「不当要求行為等」という。)があった場合は、その経過を記録するとともに、直ちに所属長等に報告しなければならない。
4 前項本文に規定する場合のほか、職員は、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求があったときは、その経過を記録するとともに、速やかに所属長等に報告しなければならない。
(所属長等の責務)
第3条 所属長等は、率先垂範して公正な職務の執行と服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、所属職員の公正な職務の執行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
2 所属長等は、所属職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、自ら適切な対応を行うとともに、当該職員に対して適切な指示を行い、適法かつ公正な職務の執行を確保するために組織として必要な措置を講じなければならない。
3 所属長等は、前条第3項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容を検討し、当該所属において対応することが困難であると認められるときは、局長に報告しなければならない。
4 所属長等は、所属職員から前条第4項の規定による報告を受けたときは、自ら適切な対応を行うとともに、当該職員に対して適切な指示を行い、局長に報告するものとする。
(局長の責務)
第4条 所属長等から前条第3項の規定による報告を受けた局長(堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第10条に規定する各局長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則及び規程によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、人事委員会事務局長及び議会局長をいう。以下同じ。)は、自ら適切な対応を行うとともに、当該所属長等に対して適切な指示を行い、かかる対応を行うことが困難であると認められるときは、市長に報告するほか、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
2 局長は、所属長等から前条第4項の規定による報告を受けたときは、自ら適切な対応を行うとともに、当該所属長等に対して適切な指示を行い、市長に報告しなければならない。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、公正な職務の執行を確保するため、職員への指導、研修等必要な措置を講じなければならない。
(堺市公正職務確保審査会への諮問)
第6条 市長は、本市に対する不当な要求及び圧力に係る事案について、必要があると認めるときは、条例第32条に規定する堺市公正職務確保審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(不当要求行為等の行為者への警告及び法的措置)
第7条 市長は、審査会からの審査結果の報告に基づき、必要があると認めるときは、不当要求行為等を行った者等に対し、警告、捜査機関への告発、仮処分の申請、訴えの提起その他必要な法的措置を講じるものとする。
2 前項に規定する措置にもかかわらず不当要求行為等の要求が止まない者について、市長は、その内容について市民へ公表するものとする。
(職員への配慮等)
第8条 任命権者は、職員がこの要綱の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。
2 任命権者は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助をするものとする。
(違反した職員の懲戒処分等)
第9条 職員がこの要綱に違反した場合は、任命権者による懲戒処分等の対象とする。当該職員を管理監督する立場にある職員についても同様とする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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