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堺市職員等表彰審査会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 この要綱は、堺市職員等表彰規則(平成14年規則第80号)第5条第2項の規定に基づき、堺市職員等表彰審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 職員栄誉表彰及び業務功績表彰の審査に関すること。
(2) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員(以下これらを「委員等」という。)をもって組織する。
2 会長は、総務局長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、行政部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、政策企画部長、人事部長、サービス推進部長及び教育委員会事務局総務部長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。
2 審査会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員等(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、審査会を招集する暇がない場合その他特に必要があると認める場合は、審査会に付議すべき事案を記載した書面を副会長及び委員に回付し、その賛否を問うことにより、審査会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 審査会は、審議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、行政経営課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成23年7月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年11月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 行政部 行政経営課

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