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堺市職員栄誉表彰要綱

更新日:2024年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員等表彰規則(平成14年規則第80号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則第2条第2項第2号の職員栄誉表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定める。
(表彰の種類等)
第2条 表彰は、功績部門と善行部門とに分けて行うものとする。
2 表彰を受けるべき職員の選定を行うときは、欠勤等の状況その他の勤務態度を考慮するものとする。
(功績部門の表彰基準)
第3条 功績部門の表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。
(1) スポーツ、文化、芸術、学術等の分野において、国内大会における優勝、国際大会における入賞等その功績が顕著であった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が表彰することが適当と認める功績を上げた場合
(善行部門の表彰基準)
第4条 善行部門の表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。
(1) 人命救助を行う等の善行をした場合
(2) 自発的かつ無償で行う社会貢献活動に取り組む等の善行をした場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が表彰することが適当と認める善行をした場合
(推薦等)
第5条 部局長(規則第4条の部局長をいう。以下同じ。)は、職員を被表彰者として推薦しようとするときは、職員栄誉表彰推薦書(別記様式)を総務局長に提出しなければならない。
2 部局長は、前項の推薦書を提出した後、推薦書の記載事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を総務局長に報告しなければならない。
(副賞)
第6条 規則第6条の副賞は、5千円以内の記念品とする。
(公表)
第7条 市長は、被表彰者の功績又は善行の内容、表彰の結果等を公表するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員栄誉表彰について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成26年1月9日から施行する。

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