堺市在宅要介護者等訪問歯科健診事業実施要綱
更新日:2024年3月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律80号)第125条の2第1項の規定に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から委託された高齢者保健事業と介護予防等の一体的実施に係る業務において、通院が困難な在宅の後期高齢者医療被保険者の誤嚥性肺炎等の疾病発症を予防し、身体機能の維持を図るため、歯科医師等が訪問により歯科健診を実施する堺市在宅要介護者等訪問歯科健診(以下「健診」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体及び実施機関)
第2条 健診は、本市が広域連合から委託を受けて事業の実施主体となり、本市が指定する医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(対象者等)
第3条 この要綱により健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 本市後期高齢者医療被保険の被保険者
(2) 本市後期高齢者医療被保険者のうち、医療保険及び介護保険において、歯科に関する管理を受けていない者
(3) 寝たきり等で医療機関に出向くことが困難な者
2 健診は、対象者1人につき同一年度において1回に限り行うものとする。
(健診内容)
第4条 健診内容は、次のとおりとする。
(1) 歯の状態の確認
(2) 咬合状態の確認
(3) 咀嚼能力評価
(4) 舌機能評価
(5) 嚥下機能評価
(6) 口腔衛生状態の確認
(7) 口腔乾燥の確認
(8) 歯周組織の状況確認
(健診の申込み)
第5条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、協力医療機関等又は本市まで、その旨を申し込まなければならない。
2 協力医療機関等は、前項の申込みがあったときは、直ちに次の事項を本市に連絡し、資格確認を行わなければならない。
(1) 受診者の氏名及び生年月日
(2) 受診者の本市後期高齢者医療保険の被保険者番号
3 市長は、前2項の規定による申込みがあった場合において、その内容を適当と認めるときは、協力医療機関等に対して、健診実施決定を通知するものとする。
4 協力医療機関等は、前項の規定による通知があった場合において、次の事項を当該受診者に通知するものとする。
(1) 協力医療機関等
(2) 受診日時
(負担金)
第6条 受診者の健診の受診に要する負担金については、無料とする。
(結果通知等)
第7条 協力医療機関等は、健診を実施したときは、受診者に対し健診結果を通知するとともに必要な健康指導を行うものとする。
2 市長は、協力医療機関等から報告された健診結果及び受診者の経過状況等に係る評価・分析等を行うとともに、国及び広域連合に必要なデータを提供することができる。
3 健診に係る記録等を取り扱う者は、個人情報の保護に関する法律及び堺市個人情報の保護に関する法律施行条例等関係法令等を遵守しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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