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堺市特定病院認定要領

更新日:2022年3月24日

(趣旨)
第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第21条第4項及び第33条第4項の規定による特例措置を採ることができる精神科病院(以下「特定病院」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 法第21条第4項及び第33条第4項の規定による特定病院の認定基準については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第5条の2」(昭和25年厚生省令第31号)によるものとする。
(認定申請)
第3条 特定病院の認定を受けようとする精神科病院の開設者は、次の各号の書類を市長に提出するものとする。
(1) 特定病院認定申請書(様式第1号)
(2) 特定医師実務経験証明書(様式第2号)
(承認)
第4条 市長は、前条の申請に基づき審査を行なった結果、特定病院として認定したときは、当該病院の開設者に対し特定病院認定書(様式第3号)を交付するものとする。
(認定期間)
第5条 認定期間は、認定の日から3年以内とする。
(認定の更新)
第6条 特定病院の開設者は、認定期間が満了してもなお継続して特定病院の認定を受けようとするときは、認定期間の満了日の属する月の前月末日までに、第3条の手続きに準じて申請するものとする。
(認定申請事項等の変更届)
第7条 特定病院の開設者は、次の事項に該当するときは、速やかに認定申請事項等の変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設の名称又は所在地の名称地番に変更があったとき。
(2) 管理者に変更があったとき。
(3) 精神科病床数に変更があったとき。
(4) 特例措置を採る特定医師に変更があったとき。
(5) その他認定申請事項に変更があったとき。
(認定の辞退)
第8条 特定病院の開設者は、認定を辞退しようとするときは、特定病院認定辞退書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、特定病院が第2条の認定基準に適合しなくなったとき、又は前条の届出により特定病院の認定を取消したときは、特定病院認定取消通知書(様式第6号)を当該病院開設者に交付するものとする。
附則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市特定病院認定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市特定病院認定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市特定病院認定要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市特定病院認定要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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