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さかいヘルシーキッチン(野菜摂取・減塩の健康応援店)登録事業実施要綱

更新日:2025年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、さかい健康プランに掲げる、自然に健康になれる環境整備の推進を目的に、飲食サービス業や食料品販売を行う小売業等の事業所(以下「事業所」という。)をさかいヘルシーキッチン(野菜摂取・減塩の健康応援店)として登録し、情報発信を行う、さかいヘルシーキッチン(野菜摂取・減塩の健康応援店)登録事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(登録の要件)
第2条 本事業で登録を受けることができるものは、次の各号の全ての要件を満たす本市の区域内に存する事業所とする。
(1) 事業所が提供する飲食サービス及び食料品(以下「飲食サービス等」という。)、又は取組が次のいずれかに該当すること。
ア 1食当たり野菜120g以上を使用した飲食サービス等(飲食サービスのうち、一定の料金を支払うことで、指定された時間内に提供されるすべての料理を自由に食べることができるサービス(いわゆる食べ放題)を提供する場合を除く。)の提供があること。野菜の定義は文部科学省「日本食品標準成分表」の野菜類であるものとし、120gは調理前の重量とする。
イ 1食当たり食塩相当量3g以下であり、かつ、主食・主菜・副菜のそろった飲食サービス等、又はそれと同等の栄養バランスのとれた飲食サービス等の提供があること。
ウ 塩分濃度1%以下の汁物の提供があること。また、塩分濃度計でその汁物の塩分濃度を確認するよう努めること。
エ 事業所の利用者の求めに応じ、次に掲げる減塩の対応に相当する取組が可能であること。
(ア) 通常の調理で使用している調味料を減らす。
(イ) 通常の調理で使用している調味料を減塩調味料に変更する。
(ウ) 通常の注文で主たる飲食サービス等に付して提供している漬物や汁物を提供しない。
(2) 事業所が原則屋内禁煙であること。
(3) 事業所が次の全てに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)。
イ その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体。
ウ 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの。
エ その他市長が登録させることが適当でないと認めるもの。
(4) 事業所の行う事業が次の全てに該当しないこと。
ア 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業。
イ 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる事業。
ウ その他市長が登録させることが適当でないと認める事業。
(登録の申請)
第3条 本事業の登録を受けようとする事業所は、登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録の審査及び決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、登録の決定をした事業所については、さかいヘルシーキッチン(野菜摂取・減塩の健康応援店)として登録の上、登録申請書に基づく事業所の情報を市ホームページに掲載し、当該申請を行った事業所に結果を通知する。
(登録内容の変更)
第5条 前条第2項の規定により登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、その登録の内容に変更があったときは、速やかに登録変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(登録の廃止)
第6条 登録事業所は、その登録を廃止しようとするときは、登録廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録事業所が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、市ホームページから掲載情報を削除するものとする。
(1) 登録の要件を満たさなくなったとき。
(2) 1年以上、連絡が取れなくなったとき。
(3) その他市長が適当でないと判断したとき。
(事故等の処理)
第8条 登録事業所が提供する飲食サービス等や取組に係る事故又は苦情(以下「事故等」という。)が発生したときは、登録事業所が自らの責任において当該事故等の処理をし、本市は一切その責を負わないものとする。
(経費の負担)
第9条 登録事業所が本事業に関する飲食サービス等の提供や取組を実施する際に生じる経費については、本市はこれを一切負担しない。
(周知及び啓発)
第10条 本市は、本事業の情報について、市ホームページ等の広報媒体へ掲載し、市民への周知を行う。
2 登録事業所は、市民の健康増進に資するため、本事業に関する飲食サービス等の提供や取組を実施するほか、本事業の普及啓発活動等について協力するよう努める。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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