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喫煙可能室設置施設の届け出の手引き及び手順

更新日:2024年2月2日

令和2年4月1日に健康増進法が全面施行され、多くの人が利用するすべての施設は、原則屋内禁煙です。
室内でたばこを吸う場合は、技術的基準を満たす専用の喫煙室が必要です。
喫煙禁止場所における喫煙の禁止、喫煙器具・設備等の設置の禁止等が義務になり、これらに違反する場合は、罰則の対象となることもあります。

経営規模が小さい既存飲食店では、以下の経過措置の対象となる3つの条件すべてを満たす場合、経過措置※1が設けられています。
経過措置を受ける場合は、届け出が必要です。
経営規模の小さい既存飲食店で、経過措置として店内(屋内)喫煙を選択する場合は、速やかに届け出てください。

経過措置※1の対象

1.令和2(2020)年4月1日時点で、営業している飲食店
2.個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
3.客席面積100平方メートル以下の飲食店
ただし大阪府内の飲食店は、令和7(2025)年4月からは30平方メートル以下となります。
経過措置の内容
喫煙可能室(喫煙しながら飲食できる部屋)の設置や喫煙可能店(お店全体で喫煙しながら飲食できる店)となること。

留意事項

・喫煙可能な場所には、標識の掲示が必要です。
・喫煙可能な場所には、20歳未満は立入禁止です。

受付案内

届出方法

下記の受付場所の窓口で受け付けています。(窓口持参・郵送不可)
午前9時から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日を除く)

受付場所

健康推進課(堺市役所本館6階)
住所:堺市堺区南瓦町3番1号
TEL:072-222-9936
E-mail:kensui@city.sakai.lg.jp

提出書類

1.喫煙可能室設置施設届出書
2.客席面積チェックリスト

留意事項

・届出書には、自書できないときは押印が必要です。
・届出書には、飲食店営業許可等の営業許可番号と営業許可日の記載が必要です。
・届出時に客席面積チェックリストにて客席面積を確認しますので、事前に測定したうえで、届出を行ってください(図面等の提出は不要)。
・客席面積とは、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分です。

変更・廃止時の届出

届出の内容に変更が生じた場合や、喫煙可能室を廃止した場合も、届出が必要となります。
下記担当課へ、事前に電話でご連絡ください。必要な手続きをご案内いたします。

変更が生じた場合

喫煙可能室設置施設の届出を行った喫煙可能室設置施設の管理権原者は、届け出に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、下記の「喫煙可能室設置施設 変更届出書」に、変更の事実を証明することができる書類等を添えて、届け出を行っていただく必要があります。
提出していただく書類
・喫煙可能室設置施設 変更届出書
・変更の事実を証明することができる書類

廃止の場合

喫煙可能室設置施設の届出を行った喫煙可能室設置施設の管理権原者は、喫煙可能室を喫煙することができないこととしたときは、遅滞なく、下記の「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」により届け出を行っていただく必要があります。
提出していただく書類
・喫煙可能室設置施設 廃止届出書
・申請済みの「喫煙可能室設置施設 届出書」もしくは、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」

大阪府受動喫煙防止対策補助制度

大阪府では、「原則屋内禁煙」に取り組む飲食店に対して独自の補助制度が設けられています。
詳しくは、「大阪府受動喫煙防止対策補助金窓口」(公財)大阪産業局内よろず支援拠点内へお尋ねください。
住所:大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階
電話:06-6266-1977
受付:平日(月~金)午前9時から午後5時30分まで ※祝日・年末年始(12/29-1/3)は除く

法律・条例について

改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例については、下記をご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康推進課

電話番号:072-222-9936

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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