受動喫煙対策が変わりました!
更新日:2025年4月1日
健康増進法の一部を改正する法律
令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が施行されました。
受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わり、多数の者が利用する施設は、施設の区分に応じた対策が講じられています。
改正健康増進法の趣旨
基本的考え方
(1)受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本とする。
(2)子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
(3)施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについは、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
改正健康増進法の詳細
大阪府受動喫煙防止条例
大阪府では、府民等の健康で快適な生活の実現及び国際都市としての大阪の発展をめざし、大阪府受動喫煙防止条例が施行されました。
(令和7年4月より全面施行)
これは改正健康増進法に上乗せした取組です。
主な上乗せ部分
1 第一種施設
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者(子ども、患者、妊婦等)が主に利用する施設及び行政機関(第一種施設)においては、敷地内全面禁煙です。
※主に療養を中心とする施設など、利用者への一定の配慮が必要な施設や特別な事情がある場合は、施設管理者の判断で屋外に国の要件を満たす喫煙場所を設置することも可能です。
2 既存特定飲食提供施設
健康増進法において、令和2年4月1日時点で営業しており、個人経営または資本金が5,000万円以下、客席面積が100平方メートル以下の飲食店を既存特定飲食提供施設としており、大阪府受動喫煙防止条例では、既存特定飲食提供施設における喫煙ルールが客席面積により異なります。
従業員を雇用する飲食店
従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)です。
客席面積が30平方メートルを超える飲食店
令和7年4月から原則屋内禁煙です。
※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能です。
客席面積が30平方メートル以下の飲食店
改正健康増進法と同じ扱いとし、法に基づく「別に定める日」までの間は、経過措置として喫煙か禁煙を選択できます。
3 禁煙の飲食店
禁煙の飲食店も標識を掲示
飲食店内全部を禁煙とした場合、その施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示するように努めてください。
大阪府受動喫煙防止条例の詳細
大阪府子どもの受動喫煙防止条例
大阪府では、社会全体で子どもを受動喫煙から守り、府民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とし、平成30年12月、大阪府子どもの受動喫煙防止条例が制定されました。
大阪府子どもの受動喫煙防止条例チラシ(PDF:1,547KB)
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