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堺市議会議長の通称使用の取扱いに関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、議長が通称を議会活動に使用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(通称の定義)
第2条 この要綱において「通称」とは、堺市議会議員の身上の届出に関する要綱(令和6年制定)第2条に規定する届出において、堺市議会(以下「議会」という。)において使用する議員氏名として戸籍上の氏名と異なる氏名を届け出ている場合の当該氏名をいう。
(通称の使用)
第3条 議長が通称を使用する場合、議長の職務遂行上の処理は、通称をもって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、戸籍上の氏名をもって行うものとする。
 (1) 公文書の公開の決定、保有個人情報の開示の決定、職員の懲戒処分その他の議長として行う行政処分に関すること
 (2) 議会の議決事項の証明に関すること
 (3) その他通称を使用することによって法的に問題が生ずるおそれのあるもの
(副議長の通称使用)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第106条第1項の規定に基づき、副議長が議長の職務を行うに当たり、副議長が通称を使用している場合は、第3条の規定を適用する。
 (補足)
第5条 この要綱に定めるもののほか、議長の通称使用の取扱いについて必要な事項は、議長が定める。

 附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

ファクス:072-228-7881

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