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議事運営に関する要綱

更新日:2022年8月19日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市議会基本条例(平成25年条例第4号)、堺市議会委員会条例(昭和35年条例第17号)、堺市議会会議規則(昭和54年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)等に定めるもののほか、議事運営に関し必要な事項を定める。
(議事運営の順序及び方法)
第2条 議事運営の順序及び方法は、別表(議事運営順序表)のとおりとする。
2 この要綱において使用する本会議及び議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の各名称は議事運営順序表の該当会議に相当する会議を指すものとする。
(参集及び議席)
第3条 参集の通告は、応招簿に押印又は署名することにより行う。
2 議席は、原則として会派割とし、任期中は、変更しないものとする。
(議案)
第4条 議案書は、原則として議員控室に配布する。
2 招集告示から初日本会議までの間に、会派及び会派に属さない議員(以下「会派等」という。) からの要請又は当局からの要請に応じて、提出予定案件の説明会を各会派等において行うことができる。
3 議員提出の条例案は、原則として2日目本会議に上程するものとし、あらかじめ各会派等の意向を徴するため、初日運営委員会に当該文案を提出しなければならない。
4 意見書及び要望決議案等は、原則として最終本会議に上程するものとし、あらかじめ各会派等の意向を徴するため、2日目運営委員会に当該文案を提出しなければならない。ただし、運営委員会において緊急性等があると認められた場合はこの限りでない。
(役員選出及び選挙)
第5条 正副議長等議会における各種役員のうち、議決を要する各種役員については1年、議決を要しない各種役員については2年ごとに改選するものとする。ただし、欠員が生じた場合の後任者については、前任者の改選期日までを在任期間とする。
2 正副議長選挙で同一得票となった場合の「くじ」はまず先順、後順のカ-ドを議席順に引き、次に当選人決定のカ-ドを引く方法とする。
3 選挙終了後、投票済用紙は、有効、無効票を区別して、それぞれ直ちに密封し、議長と開票立会人が割印して保存する。
(議事)
第6条 議案を一括議題とする基準は、概ね次のとおりとする。
(1)初日本会議においては全議案を一括
(2)2・3・4日目本会議においては初日本会議の提出案件及び一般質問を一括
(3)最終本会議においては常任委員会付託案件、運営委員会付託案件、又は特別委員会付託案件をそれぞれ一括
(4)意見書及び決議案等については賛成会派等が一致するものごとに一括
2 委員会付託は、概ね次の基準をもとに運営委員会で協議し決定する。
(1)原則として全議案を委員会付託する。
(2)各会計当初予算及び関連議案は予算審査特別委員会を、また、各会計決算は決算審査特別委員会をそれぞれ設置し、これに付託する。
(3)一般会計補正予算については、原則として所管の常任委員会に分割して付託する。ただし、歳入及び地方債は、総務財政委員会に付託する。
(4)委員会付託を省略できる案件は次のとおりとする。
ア 意見書及び決議案等並びに会議規則等機関意思決定事件
イ 人事案件
ウ その他特に緊急を要すると認められるもの
3 付議案件のうち議決を要しないものは、質疑終結まで議題とし、委員会に付託しない。ただし、次の各号に掲げる案件は、当該案件が上程された議会の予算審査特別委員会又は決算審査特別委員会(以下「予算・決算審査特別委員会」という。)で質疑することができる。
(1)市の出資に係る法人の事業計画及び予算並びに決算
(2)健全化判断比率の報告
(3)資金不足比率の報告
(4)地方独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果の通知に係る事項の報告
4 委員会で可決された修正案は、委員会報告書の提出により、付託案件とともに本会議の議題とする。なお、当該修正案の説明は、委員長報告の中で行う。
5 委員会で可決された付帯決議は、本会議において委員長からその経過報告を受け、関連議案が委員会の審査結果どおり決したときは、議会の要望意見として関係機関に送付する。
6 議決を要しない市政の重要な問題について運営委員会において必要があると認めるときは本会議で当局から報告を受けることができる。
(発言)
第7条 本会議における質疑及び討論は、全て通告制とする。
2 大綱質疑(定例会の2・3・4日目本会議における初日本会議の提出案件に対する質疑及び一般質問をいう。以下同じ。)の日数は3日間とする。
3 大綱質疑の各定例会における質疑の順序は、次のとおりとする。
(1)2月及び8月定例会においては、2月定例会にあっては、各会計当初予算及び関連議案、8月定例会にあっては、各会計決算議案に関する質疑を主とする大綱質疑(以下「代表質問」という。)をまず行い、次にそれ以外の大綱質疑を行う順とする。なお、1人の議員が、一の定例会において代表質問とそれ以外の大綱質疑の両方を行うことはできない。
(2)5月及び11月定例会においては、まず議案に関する質疑を主とする大綱質疑を行い、次にそれ以外の大綱質疑を行う順とする。
(3)代表質問は、会派を代表して1人が行うものとし、その順序は、所属議員の多い順とする。
(4) 代表質問以外の大綱質疑は、会派、会派に属さない議員の順とし、会派においては所属議員の多い順とする。
(5)会派の所属議員が同数の場合及び会派に属さない議員が2人以上いる場合は、運営委員会で協議して決定する。
(6)それぞれの会派又は会派に属さない議員からそれぞれ2人以上の議員が質疑を行う場合は、それぞれの会派又は会派に属さない議員から1人ずつ質疑を行った後、質疑を行う者がなくなるまで前2号の規定を繰り返すものとする。
4 大綱質疑は、2日目運営委員会の日の翌日から起算して、会議規則第10条第1項に規定する休会の日(以下単に「休日休会の日」という。)を除き、4日目の日から行うものとする。
5 大綱質疑の質疑者の通告は、休日休会の日を除き、2日目運営委員会の前日の午後5時までに行うものとし、2日目運営委員会において、その順序を協議して決定する。また、質疑事項の通告は、休日休会の日を除き、当該質疑者が大綱質疑を行う日の4日前の日の正午までに行うものとする。
6 大綱質疑以外の質疑は、付議案件に限定し、会派においては会派を代表して1人が行うものとする。なお、その順序は、運営委員会で協議して決定する。
7 大綱質疑における各会派の持ち時間(答弁時間を含む。以下この項において同じ。)は、20分+20分×会派構成議員数以内とし、会派に属さない議員の持ち時間は、40分以内とする。
8 大綱質疑以外の質疑及び質問における持ち時間(答弁時間を含まない。)は、1人1議題20分以内とする。
9 前2項に規定する持ち時間は、状況により、議長において弾力的に取り扱うものとする。
10 討論は、会派においては会派を代表して1人が行うものとし、その順序は、運営委員会で協議して決定する。なお、その持ち時間は、1議題20分以内とする。
11 大綱質疑以外の質疑及び討論の通告は、発言を行う本会議の議事運営について協議する運営委員会において行うものとする。
12 質問の発言順序は、運営委員会で協議して決定する。
(委員会)
第8条 常任委員会は、委員会ごとに開催し、市民人権委員会と産業環境委員会、建設委員会と文教委員会、総務財政委員会と健康福祉委員会は同じ日に開催する。この場合において、開催日の順序については、市民人権委員会及び産業環境委員会、建設委員会及び文教委員会、総務財政委員会及び健康福祉委員会とする。
2 常任委員会においては、原則として付託案件は一括議題とする。
3 委員会における提案理由説明は、これを省略する。ただし、委員長が必要があると認めるときは、説明をさせることができる。
4 常任委員会の所管事務に関する一般的質問は、付託案件がある場合はこれを議題としたときに、付託案件がない場合は委員からの申し出により委員長が指定する場において行うことができる。
5 予算・決算審査特別委員会は、全議員で構成する。
6 予算・決算審査特別委員会においては、総務財政委員会、市民人権委員会及び建設委員会(以下「総務財政委員会等」という。)が所管する予算・決算を所管事項とする第1分科会並びに健康福祉委員会、産業環境委員会及び文教委員会(以下「健康福祉委員会等」という。)が所管する予算・決算を所管事項とする第2分科会(以下これらを「予算・決算分科会」という。)を設置し、原則として、付託案件を常任委員会所管事項単位に分割して審査に付し、当該案件を一括して議題としたのち、質疑を行う。ただし、歳入及び地方債は、総務財政委員会所管事項に含むものとする。
7 第1分科会の委員の定数は、堺市議会委員会条例(昭和35年条例第17号)第2条(以下「条例」という。)に規定する総務財政委員会等の委員の定数を合わせた数とし、第2分科会の委員の定数は、条例に規定する健康福祉委員会等の委員の定数を合わせた数とする。なお、委員は、いずれか一つの分科会に所属し、各会派等から選出する各分科会の委員の人数は、第1分科会にあっては、総務財政委員会等の各会派等構成議員数を割り当てることとし、第2分科会にあっては、健康福祉委員会等の各会派等構成議員数を割り当てることとする。
8 予算・決算分科会には、次のとおり分科会会長及び分科会副会長を置く。
(1)予算審査特別委員会にあっては、第1分科会会長に、総務財政委員会委員長、市民人権委員会委員長及び建設委員会委員長(以下「総務財政員会委員長等」という。)のうち、期数の多い順(期数が同じ場合は、生年月日順。以下同じ。)の第2順位にある者が就任し、第1分科会副会長に、第1順位にある者が就任する。また、第2分科会会長に、健康福祉委員会委員長、産業環境委員会委員長及び文教委員会委員長(以下「健康福祉委員会委員長等」という。)のうち、期数の多い順の第2順位にある者が就任し、第2分科会副会長に、第1順位にある者が就任する。
(2)決算審査特別委員会にあっては、第1分科会会長に、総務財政委員会委員長等のうち、期数の多い順の第1順位にある者が就任し、第1分科会副会長に、第2順位にある者が就任する。また、第2分科会会長に、健康福祉委員会委員長等のうち、期数の多い順の第1順位にある者が就任し、第2分科会副会長に、第2順位にある者が就任する。
9 予算・決算分科会は、分科会ごとに開催し、常任委員会の所管事項を単位として3日間連続して開催する。この場合において、開催の順序については、第1分科会においては、市民人権委員会所管事項、建設委員会所管事項、総務財政委員会所管事項の順とし、第2分科会においては、産業環境委員会所管事項、文教委員会所管事項、健康福祉委員会所管事項の順とする。
10 予算・決算審査特別委員会に理事会を設置し、当該特別委員会の審査に関する申し合わせ、正副委員長の内定、議事進行に関する事項等を協議する。理事は各会派の運営委員会委員の中から1人を選出する。ただし、所属議員が2人の会派に属する委員及び会派に属さない委員については、これらの委員の全てを代表して1人がオブザーバーとして理事会に出席できるものとする。
11 予算・決算分科会の質疑終了後、予算・決算審査特別委員会の全体会議で分科会報告書を配布し、総括質疑、委員間討議、討論及び採決の後、市の出資に係る法人の事業計画及び予算並びに決算に関する質疑を行う。なお、発言の順序等を協議するため、理事会において委員長に発言者名を通告しなければならない。ただし、質疑事項については理事会が開催された日の正午までに通告するものとする。
12 常任委員会及び予算・決算審査特別委員会を除く特別委員会での持ち時間は、1議題1人30分以内(答弁時間を含まない。)とする。なお、状況により、委員長においてこれを弾力的に取り扱うものとする。
13 予算・決算分科会での会派(分科会内の会派所属議員が2人以上の会派)の持ち時間(答弁時間を含まない。以下この項において同じ。)は、各分科会の審議日ごとに、2分+8分×分科会会派構成議員数以内とし、分科会内の会派所属議員が1人の議員及び会派に属さない議員の持ち時間は、分科会3日間で1人30分以内とし、各分科会の審議日ごとの使用時間は10分以内とする。ただし、分科会内の会派所属議員が1人の議員及び会派に属さない議員は、分科会3日間のうち、1日に限り、残りの持ち時間の範囲内において、最大15分まで使用時間の延長を認めるものとする。なお、状況により分科会会長においてこれを弾力的に取り扱うものとする。
14 予算・決算審査特別委員会の総括質疑及び第6条第3項各号に掲げる案件に対する質疑での会派の持ち時間(答弁時間を含まない。以下この項において同じ。)は、あわせて、6分+3分×2日間×会派構成議員数以内とし、会派に属さない議員の持ち時間は、12分以内とする。なお、状況により、委員長においてこれを弾力的に取り扱うものとする。また、討論については、1人20分以内とする。
15 予算・決算審査特別委員会の総括質疑及び第6条第3項第2号から第4号に掲げる案件に対する質疑は、原則として、会派においては会派を代表して1人が行うものとし、第6条第3項第1号に掲げる案件に対する質疑は、会派においては会派を代表して1人が行うものとする。
16 委員外議員が委員会(運営委員会を除く。)において質疑を行おうとするときは、休日休会の日を除き、当該委員会の開会予定日の2日前の日の正午までに委員長に質疑事項の通告を行うものとし、委員長は、当該通告を受け、当該委員会の冒頭に委員外議員の発言許可の可否を諮るものとする。この場合において、許可された委員外議員の質疑は、1議題1人15分以内(答弁時間を含まない。)とし、委員の質疑終了後に行うものとする。なお、委員会室では、委員席と委員外議員の席を区別して設ける。
17 委員会又は分科会審査に必要な資料の要求は、各会派又は委員が個々に行う。
18 委員間討議は、常任委員会にあっては質疑及び所管事務に関する一般的質問終了後に、予算・決算審査特別委員会にあっては総括質疑終了後に、必要に応じ行うものとする。
19 常任委員会において委員間討議を行おうとするときは、委員は、原則として休日休会の日を除き、当該委員会の開会予定日の2日前の日の正午までに、当該委員間討議を行おうとする付託議案(市長提出案件・議員提出議案・請願)又は所管事務について、明確な討議の目的及び具体的な論点を示し、委員長に申し出るものとする。
20 予算・決算審査特別委員会において委員間討議を行おうとするときは、理事及びオブザーバーとして出席している委員は、原則としてその協議を行う理事会において、付託議案について具体的な論点を示し、申し出るものとする。
21 前2項の申し出については、市長提出案件についての申し出があるときは委員間討議を行うものとし、議員提出議案、請願又は所管事務についての申し出があるときは委員間討議を行うことについて、それぞれ会議に諮り、委員の過半数の合意が得られた場合、委員間討議を行うものとする。
22 委員間討議の時間は、常任委員会にあっては、付託議案について行うときは市長提出案件、議員提出議案又は請願の別で議題とし1議題30分以内、所管事務について行うときは全体で30分以内とし、予算・決算審査特別委員会にあっては、全体で30分以内とする。なお、状況により、委員長においてこれを弾力的に取り扱うものとする。また、委員間討議における個々の委員の発言時間は制限しないものとする。
23 討論は、会派においては会派を代表して1人が行うものとする。
24 委員長報告(予算・決算審査特別委員会の委員長報告を除く。)は、討論の内容と議決結果を報告するものとする。ただし、委員会において、原案が閉会中の継続審査となった場合は、これに関連する要望意見をあわせて報告し、また付帯決議、付帯意見あるいは、否決された修正案については、その内容を報告する。なお、この文案は、委員長に一任する。また、常任委員会の委員長報告の順序は、市民人権委員会、産業環境委員会、建設委員会、文教委員会、総務財政委員会、健康福祉委員会とする。
25 予算・決算審査特別委員会の委員長報告は、議決結果を報告するものとする。なお、委員会における討論の内容は文書で、議場において議員、議事説明員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定により議場に出席している者をいう。)及び傍聴人に配布し、会議規則第120条第1項第15号に規定する議長において必要と認めた事項として会議録に記載するものとする。
26 予算・決算分科会報告書は、主な質疑項目を内容とする。なお、この文案は、分科会会長に一任する。
27 常任委員会の所属変更は、欠員が生じたことにより委員構成に不均衡が生じた場合その他運営委員会において特にやむを得ないと認められた場合に限り許可する扱いとする。
(表決)
第9条 本会議において、討論の際、一括議題とした案件は、原則として一括採決とする。ただし、運営委員会において必要があると認めるときは、分離して採決することができる。
(傍聴)
第10条 堺市議会傍聴規則(昭和54年議会規則第2号)第7条に規定する傍聴証(以下単に「傍聴証」という。)は、議長に申請した報道関係者に交付する。
2 委員会等の傍聴の扱いについては、次のとおりとする。
(1)委員会等の傍聴は、あらかじめ許可する扱いとする。
(2)委員会等の一般傍聴の定員は、10人とする。
(3)委員会等の傍聴券は、委員会等開催予定時刻15分前に抽選により交付する。ただし、抽選時において定員に達しない場合は無抽選とし、以降定員に達するまで先着順により交付する。
(4)委員会等のモニター傍聴(モニター装置による会議の傍聴をいう。)は、控室で実施し、定員は40人とする。
3 本会議、委員会等の写真等の撮影及び録音は、傍聴証の交付を受けた報道関係者及び本市の広報を担当する課の職員についてはあらかじめ承認しておく扱いとし、それ以外のものは、運営委員会の議を経て議長が承認するものとする。
4 本会議並びに運営委員会、常任委員会、特別委員会(予算・決算審査特別委員会及び予算・決算分科会を含む。)及び会議規則別表に規定する議会力向上会議の傍聴を希望する者が聴覚障害者である場合において、手話通訳又は要約筆記を必要とするときは、当該会議の5日前の日までに議長に申し出るものとし、当該申出のあったときは、議会は、手話通訳又は要約筆記を行う者を用意するものとする。
5 前項に規定する期間の計算に当たっては、堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日は、含まないものとする。
(会議録等)
第11条 委員会条例第26条に基づく委員会記録は、議員及び関係者に配布する。
2 会議録及び前項の記録が印刷配布されるまでの間、議員は、審議資料として録音記録媒体の複製又は聴取による発言記録の提供を求めることができる。
3 予算・決算分科会の記録及び会議録等については、委員会の例による。
(議員控室)
第12条 議員控室については、会派ごとに所属議員の数に対応した1室を割り当てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、非交渉会派等については、全体で1室の取扱いとし、簡易な間仕切りにより対応するものとする。
3 議員控室は任期中の4年間原則として固定し、その期間中に会派等に異動が生じた場合は、当該関係会派等の責任において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、議事運営に関して必要な事項は、その都度運営委員会が定める。
 附 則
この要綱は、平成7年5月31日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成10年3月23日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成12年5月28日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成13年5月18日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成16年5月21日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成17年2月24日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成17年5月31日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成19年9月26日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成20年5月26日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成21年2月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年8月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年6月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月22日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年8月19日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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