堺市議会後援等の承認に関する基準
更新日:2023年3月15日
1 趣旨
この基準は、堺市議会が行う後援名義使用承認、賞状及び賞杯等の交付(以下「後援等の承認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 審査書類
後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市議会後援等承認申請書(様式第1号)又、申請書に準じた内容の書類(以下「申請書等」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、後援等の使用を行う1カ月前までに議長に提出しなければならない。ただし、議長において、他の書類等の提出をもって審査基準を判断できる場合は、各号に掲げる書類の一部を省略することができるものとする。
(1)事業計画書若しくは開催要項
(2)規約、会則若しくは定款
(3)役員名簿
(4)収支予算書
(5)賞状のひな型(賞状交付を申請する場合に限る)
(6)堺市議会後援等に係る誓約書(様式第2号)
(7)その他当該事業の内容、組織、活動等に関する資料
3 審査基準
申請者から後援等の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これに対し後援等の承認を行うものとする。
(1) 申請者が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
イ その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体
ウ 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
エ その他議長が後援名義を使用させることが適当でないと認めるもの
(2) 後援名義の使用の承認を受けようとする事業が、次のいずれかに該当する場合
ア 営利を目的とする事業
イ 不特定多数の市民の参加を前提としていない事業
ウ 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業
エ 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
オ 金品の寄付、援助及び参加を強要していると認められる事業
カ その他議長が後援名義を使用させることが適当でないと認める事業
4 承認の条件
後援等の承認を行う場合は、次の条件を付することができる。
(1)事業は、申請書等に記載された計画に基づき実施すること。やむを得ず、計画内容を変更しようとする場合には、あらかじめ計画変更の承認を受けること。
(2)事業実施に際しては、営利を目的とするような行為をしてはならないこと。
(3)暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められることをしてはならないこと。
(4)申請者が副賞等を用意する場合は、その副賞等に「堺市議会議長賞」及び「申請者名」を記し、議長個人名は記さないこと。なお、事業開始までに、副賞等の現物を確認できる写真を提出すること。
(5)事業終了後1カ月以内に、実施に際して配布又は掲示した事項、プログラム、ポスター等を添えて、その結果について報告書を提出すること。
(6)上記(1)から(5)までの事項に違反した場合、誓約書(様式第2号)に反する場合、又は後援等を承認することが不適当と認められた場合には、後援名義の使用承認を取り消し、以後承認しないことがある。
(7)後援等の承認に際しては、経費の負担は一切行わない。
5 通知
議長は、3の規定により、後援名義の使用を承認したときは、「堺市議会後援名義使用承認通知書」(様式第3号)により、また、賞状及び賞杯等の交付を決定したときは、「堺市議会賞状及び賞杯等交付決定通知書」(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。また、3の各号に該当し、承認しなかったときは「堺市議会後援等使用不承認通知書」(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
6 変更の申請
3の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた内容等をやむを得ず変更しようとするときは、「堺市議会後援等使用承認変更申請書」(様式第6号)又は申請書に準じた内容の書類に、変更後の事業計画書、収支予算書等の書類を添えて、速やかに議長に申請し、その変更の承認を受けなければならない。
また、議長は変更の申請を承認した場合は、「堺市議会後援名義使用変更承認通知書」(様式第7号)により、また、賞状及び賞杯等の交付があるときは「堺市議会賞状及び賞杯等変更交付決定通知書」(様式第8号)により、変更の承認を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)に通知する。承認しなかった場合は「堺市議会後援等使用変更不承認通知書」(様式第9号)により、その旨を変更申請者に通知する。
7 後援等の承認の取り消し
(1)議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認を取り消すことができる。
ア 虚偽の申請その他不正の手段により承認を受けたことが判明したとき。
イ 3のいずれかに該当することが判明したとき。
ウ 承認事業と異なる内容の事業を実施し、又は実施することが明らかとなったとき。
エ 4の規定により付した条件に違反したとき。
(2)議長は、前項の規定により承認を取り消す場合は、堺市議会後援等承認取消通知書(様式第10号)により承認を受けた者に通知する。
8 その他
4の(7)の規定に関わらず、賞状及び賞杯等に要する費用は、議長の判断により支出できるものとする。
様式集(堺市議会後援等の承認に関する基準)(PDF:216KB)
後援等の承認申請について
下記リンクより申請方法をご確認ください。
堺市議会 後援名義使用承認・議長賞の交付
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