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堺市外郭団体の指導及び調整に関する要綱

更新日:2023年4月10日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市と人的、財政的その他事業上密接な関係を有する法人について、その効率的かつ効果的な運営を図り、もって本市の事務事業の円滑な運営に寄与することを目的として、これらの法人の自律性を尊重しつつ、その設立、解散、事業運営等に関し、総合的な視点からの指導及び調整を行うことについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外郭団体 出資団体及び関与団体をいう。
(2) 出資団体 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)で別表第1に掲げるものをいう。
(3) 関与団体 市政運営と密接な関連がある法人(出資団体であるものを除く。)で別表第2に掲げるものをいう。
(所管局長等による指導及び調整)
第3条 外郭団体を所管する局又は室(第6条において「所管局」という。)の長(以下「所管局長」という。)は、所管の外郭団体の運営について、その状況を的確に把握し、必要な指導及び調整を行うものとする。
2 所管局長は、前項の指導及び調整を行うに際し、次に掲げる事項については、あらかじめ外郭団体変更等協議依頼書(様式第1号)により、総務局長に協議しなければならない。
(1) 外郭団体の設立、解散及び統廃合に関すること。
(2) 定款及び寄附行為の変更(軽微なものを除く。)に関すること。
(3) 外郭団体における規程の制定及び変更(総務局長が必要があると認めるものに限る。)に関すること。
(4) 外郭団体の経営計画(総務局長が必要があると認めるものに限る。)に関すること。
(5) 基本財産の変更に関すること。
(6) 職員の配置その他体制の変更(軽微なものを除く。)に関すること。
(7) 事業内容の変更(軽微なものを除く。)に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、外郭団体の運営に係る重要事項に関すること。
3 総務局長は、前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに第6号に掲げる事項(期限の定めのない労働契約を締結する職員の採用に係る事項に限る。)その他総務局長が必要があると認める事項について、外郭団体の指導及び調整の統一を図るため、財政局長の意見を聴かなければならない。
4 総務局長は、協議を行う上で必要があると認めるときは、関係者の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 総務局長は、前2項の意見等を踏まえた協議の結果を、外郭団体変更等協議事項通知書(様式第2号)により、所管局長に通知するものとする。
6 所管局長は、外郭団体において事故及び不祥事案等(軽微なものを除く。)が発生した場合には、外郭団体に対し、速やかに報告を求めるものとする。
7 所管局長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに総務局長に報告するとともに、事故及び不祥事案等に係る事実の確認並びに再発の防止に向けて必要な指導及び調整を行うものとする。
(関係局長等による指導及び助言)
第4条 外郭団体の業務等に関係する事務を所管する局又は室の長は、所管局長又は総務局長からの求めに応じて、所管局長に対して必要な指導及び助言を行うものとする。
(意見聴取)
第5条 総務局長は、第3条第2項第4号に規定する事項について協議を行うに当たり、必要があると認めるときは、堺市外郭団体に関する懇話会(次項において「懇話会」という。)を開催し、意見を聴くことができる。
2 懇話会の開催について必要な事項は、別に定める。
(外郭団体指導調整主任)
第6条 外郭団体の指導及び調整を円滑かつ的確に行うため、所管局に外郭団体指導調整主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、所管局の総務担当課長の職にある者をもって充てる。
3 主任は、当該所管局長の命を受け、所管の外郭団体及び関係局との連絡及び調整を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

附則
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
公益財団法人 堺市文化振興財団
社会福祉法人 堺市社会福祉事業団
公益財団法人 堺市救急医療事業団
株式会社 さかい新事業創造センター
公益財団法人 堺市産業振興センター
公益財団法人 堺市公園協会
公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

別表第2(第2条関係)
公益社団法人 堺観光コンベンション協会
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会
公益社団法人 堺市シルバー人材センター
公益財団法人 堺市就労支援協会
公益財団法人 堺市学校給食協会

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総務局 行政部 行政経営課

電話番号:072-228-8632

ファクス:072-228-1303

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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