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堺市市政モニター設置要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 市政の重要な課題、市民生活に関係の深い市政上の問題等について、市民の意識、意見等の迅速な把握に努め、もって市政の効率的かつ合理的な運営に資するとともに、開かれた市政の推進を図るため、堺市市政モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(資格要件)
第2条 モニターは、次の各号のすべての要件を満たす応募者のうちから、その者の居住する区域、性別、年齢等を勘案して市長が依頼するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は本市の区域内に存する学校に在学する、当該年度4月1日時点で18歳以上の者
(2) 公務員(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者を含む。)でない者
(3) インターネットによるブラウザの閲覧及びメール機能を日本語で利用できる者
(モニターに係る事務)
第3条 モニターは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) アンケートヘの回答
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(定数)
第4条 モニターの総定数は、500人以内とする。
(依頼期間)
第5条 モニターとして依頼する期間は、依頼の日から当該依頼をした年度の末日までとする。
(依頼の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、モニターへの依頼を取り消すものとする。
(1) モニターが第2条に規定する資格要件を有しなくなったとき。
(2) モニターの都合により、連絡することができなくなったとき。
(3) モニターから辞退の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がモニターとして不適当であると認めるとき。
(謝礼)
第7条 市長は、モニターの依頼期間終了後、その活動実績に応じて、市長が別に定める謝礼をモニターに支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(堺市市政モニター要綱の廃止)
2 堺市市政モニター要綱(平成2年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

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