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堺市市政への提案箱制度要綱

更新日:2022年9月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等の市政に関する提案、意見等(以下「提案等」という。)を市政運営に反映させるための市政への提案箱制度の実施について、必要な事項を定める。
(提案箱等)
第2条 市長は、本庁、区役所等に市政への提案箱(次条において単に「提案箱」という。)を設置するほか、次に掲げる方法により市民等から提案等を求めるものとする。
(1) 本市のホームページを利用して提案等を送信する方法
(2) 郵送による方法
(3) ファックスにより提案等を送信する方法
(4) 市政情報課まで提案等を直接持参する方法
(5) その他市長が適当と認める方法
2 前項(第1号及び第5号を除く。)の規定により提案等を提出しようとする者は、堺市市政への提案用紙(別記様式。次条において「提案用紙」という。)によりしなければならない。
(提案箱等の管理等)
第3条 提案箱及び提案用紙の管理は、提案箱が設置されている場所を管理する部署(以下「提案箱担当課」という。)が行うものとする。
2 提案箱担当課は、提案箱に投函された提案用紙及び提案等の記載された紙(以下「提案用紙等」という。)の回収を行わなければならない。
3 提案箱担当課は、前項の規定により提案用紙等を回収したときは、速やかにこれを広報戦略部長に送付しなければならない。
(提案等の処理)
第4条 第2条の規定により提出された提案等は、次のとおり処理するものとする。
(1) 広報戦略部長は、市政情報課において受け付けた提案等(前条第3項の規定により送付を受けたものを含む。)を、局の広報広聴主任(堺市広報広聴委員等設置規程(平成13年庁達第22号。以下「規程」という。)により設置されるものをいう。第7条において同じ。)を経由して、当該提案等に係る事務を所管する部課長等(以下「所管部課長等」という。)に送付するものとする。
(2) 前号の場合において、提案等の内容が本市以外の行政機関の業務に関係するものであるときは、広報戦略部長は、当該提案等の内容をとりまとめ、当該行政機関に通知するものとする。
(処理しない提案等)
第5条 前条の規定にかかわらず、提案等の内容が次に掲げるものである場合は、同条の規定による処理を行わないものとする。
(1) 特定の個人又は団体をひぼうし、中傷し、又は差別するもの
(2) 営利又は営業を目的とするもの
(3) 宗教に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの又は趣旨が不明なもの
(5) 直ちに応答等を行うことにより、提案等への対応を終えることができるもの
(6) 特定の個人又は団体に対する個別の対応を必要とするもの
(7) 特定の個人又は団体の活動、社会情勢、国際情勢等に対する個人的な見解その他の市政に直接関係がないもの
(8) その他広報戦略部長において、処理の必要がないと認めるもの
(提案等に対する回答)
第6条 第4条第1号の規定により提案等の送付を受けた所管部課長等は、提案者に対して回答を行うとともに、提案者への回答内容及び当該提案等の処理について、広報戦略部長へ報告するものとする。
2 提案等の内容が次の各号に掲げるものである場合は、提案者へ回答しないことができる。
(1) 提案者が回答を求めていないことが明確なもの
(2) 提案者の連絡先が不明なもの
(3) 同一提案者から類似した内容の提案等が繰り返しあり、既に提案者へ回答済みのもの
(4) その他所管部課長等において、提案者へ回答しないことについて正当な理由があると認めるもの
(協議)
第7条 所管部課長等は、提案等の内容に他の部署の所管に係る事項が含まれているとき、又は他の部署と協議を行う必要があるときは、広報広聴主任、広報広聴副主任(規程により設置されるものをいう。)等と連携の上、当該他の部署と協議し、当該提案等に対処するものとする。
(市の考え方等の公表)
第8条 所管部課長等は、提案等の処理にかかわらず、広く市民に知らしめることを目的として、提案等の要旨等及びそれに対する本市の行政運営の基本方針、重要施策等を踏まえた包括的な考え方(以下「市の考え方」という。)を公表することが適当であるかを判断するものとする。なお、提案等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、公表しないことができる。
(1) 提案者から公表を希望しない旨の申出があったもの
(2) 公表することによって、特定の個人又は団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
(3) 過去に提案等があり、既に市の考え方を公表しているものと類似の内容のもの
(4) 提案等に係る経緯又は事情により、第3項の規定による公表では、その内容を正確に理解することが困難であると認めるもの
(5) 事実に反するもの又は事実であることが確認できないもの
(6) その他所管部課長等において、公表しないことについて正当な理由があると認めるもの
2 所管部課長等は、前項の規定による判断の結果を、広報戦略部長に報告するものとする。
3 広報戦略部長は、前項の規定による公表の報告を受けたときは、本市のホームページ上において、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提案等の要旨
(2) 市の考え方
(3) 担当局部課名
(公表の期間)
第9条 前条第3項の規定による公表の期間は、市政情報課において提案等を公表した日から同日以後3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、所管部課長等が公表を継続することが適切でないと判断し、広報戦略部長が認めるものについては、この限りではない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、広報戦略部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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