このページの先頭です

本文ここから

堺市市政情報センター配架資料要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市市政情報センター等規則(平成3年規則第6号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、市政情報センター(以下「センター」という。)における配架資料の取扱いについて必要な事項を定める。
(配架資料)
第2条 規則第2条第1項第1号に規定する配架資料(以下単に「配架資料」という。)とは、本市において情報提供施策に資することを目的として作成された印刷物及び電磁的記録(電子計算機(センターを利用する市民等(以下「利用者」という。)の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表第1において同じ。)によって閲覧可能なものに限る。以下同じ。)をいう。
2 前項の規定にかかわらず、本市以外の団体が作成した印刷物及び電磁的記録であって、これに関係する事務事業を所管する課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)が特にセンターでの配架の必要があると認めるものについても、これを配架資料とする。
(複写に伴い負担すべき費用)
第3条 センターにおける規則第4条第1項の実費の額は、別表第1のとおりとする。
(配架資料番号の登録)
第4条 配架資料をセンターに配架しようとする課の長(以下「所管課長」という。)は、市政情報課長に配架資料番号登録届出書(様式第1号)を提出し、当該配架資料について、あらかじめ配架資料番号(以下「資料番号」という。)の登録(以下「番号登録」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる配架資料については、番号登録を省略することができる。
(1) 第2条第2項に規定する配架資料
(2) 配架期間が6カ月を超えない配架資料
2 同一年度において同一基準により複数回作成される配架資料の番号登録については、当該年度において一の資料番号により番号登録をするものとする。
3 所管課長は、センターにおいて配架資料を配架するに当たっては、第1項の規定により取得した資料番号を配架資料に付さなければならない。
(配架資料の提出)
第5条 所管課長は、配架資料を配架しようとするときは、資料配架(配布)依頼書(様式第2号)に必要な部数の配架資料を添えて、市政情報課長に提出しなければならない。
(配架資料の配架期間等)
第6条 市政情報課長は、前条の規定により配架資料が提出されたときは、速やかにこれを配架しなければならない。
2 センターにおける配架資料の配架の期間は、別表第2のとおりとする。ただし、市政情報課長が、同表の規定を適用することが適当でないと認めるときは、この期間を短縮し、又は延長することができる。
3 所管課長は、前項に規定する期間の満了前にセンターにおける配架資料の配架を終了しようとするときは、資料配架終了届出書(様式第3号)を市政情報課長に提出しなければならない。
4 市政情報課長は、センターにおける配架を終了した配架資料については、所管課長に返却するものとする。
(有償刊行物)
第7条 所管課長は、センターで配架資料の配布を行うときは、有償で行うよう努めるものとする。
2 所管課長は、センターで販売する配架資料(以下「有償刊行物」という。)の価格については、財政課長と協議の上で決定するものとする。
(有償刊行物の販売方法と期間)
第8条 所管課長は、センターにおける当該有償刊行物の販売を市政情報課長に依頼することができる。この場合における有償刊行物の販売の方法等は、市政情報課長が定める。
2 センターにおける有償刊行物の販売の期間については、別表第2の規定を準用する。ただし、市政情報課長が、同表の規定を準用することが適当でないと認める有償刊行物については、この期間を短縮し、又は延長することができる。
3 規則第5条の規定による有償刊行物の送付は、郵送で行うものとする。この場合において、有償刊行物の送付を申し出た者は、当該送付に要する費用を郵便切手で負担するとともに、有償刊行物の代金は、現金書留による現金の送付若しくは郵便為替により納付しなければならない。
4 第1項の規定により販売の依頼のあった有償刊行物の売上げに係る歳入については、所管課の歳入科目への振替は行わない。
(有償刊行物の販売終了)
第9条 所管課長は、有償刊行物について、販売を終了することが適当であると認めるときは、その旨を有償刊行物販売終了通知書(様式第4号)により市政情報課長に通知しなければならない。ただし、第6条第3項の規定によりセンターにおける配架を終了する場合については、この限りでない。
(有償刊行物の整理)
第10条 市政情報課長は、有償刊行物について、受払簿を備え付け、整理及び残部数の管理を行わなければならない。
(無償配布の方法と期間)
第11条 所管課長は、センターにおける配架資料の無償配布について、市政情報課長に依頼することができる。この場合において、所管課長は、センターにおける配布の方法について、条件を付すことはできない。
2 センターにおける無償配布の期間は、第6条第2項の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。ただし、市政情報課長が、同表の規定を適用することが適当でないと認める配架資料については、この期間を短縮し、又は延長することができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、市政情報課長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

複写の方法

媒体の規格等

実費の額

乾式複写機による写し

日本産業規格A列3番、A列4番及びB列4番の用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

電子計算機等により電磁的記録を用紙に出力したもの

日本産業規格A列3番、A列4番及びB列4番の用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

別表第2(第6条関係)

年度内の発行回数

第2条第1項に規定する資料の配架期間

第2条第2項に規定する資料の配架期間

資料番号を取得した資料

資料番号を省略した資料

1回以下

5年

6カ月

3年

2回以上12回未満

3年

12カ月を発行回数で除した月数(新刊発行時点まで)

1年

12回以上

1年

備考 資料番号を省略した配架資料の配架期間の起算日は、当該資料をセンターが受領した日とし、その他の配架資料の配架期間の起算日は、当該資料をセンターが受領した日の属する年度の末日とする。

別表第3(第11条関係)

年度内の発行回数

第2条第1項に規定する資料の無償配布期間

第2条第2項に規定する資料の無償配布期間

資料番号を取得した資料

資料番号を省略した資料

1回以下

1年

6カ月

2回以上12回未満

12カ月を発行回数で除した月数(新刊発行時点まで)

12回以上

備考 配布期間の起算日は、いずれも当該資料をセンターが受領した日とする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで