堺市出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第36条第1項の規定に基づき、条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるべき出資法人等を定めるとともに、条例第36条第2項の規定に基づき当該出資法人等の情報公開を推進するため必要な事項を定める。
(出資法人等)
第2条 条例第36条第1項の規定により条例の趣旨にのっとり情報公開を行うべき責務を有する出資法人等として市長が定める者は、次のとおりとする。
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人で、別表第1に掲げるもの
(2) 市政運営と密接な関連がある別表第2に掲げる法人
(情報の提供等)
第3条 市長は、市民が出資法人等に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、出資法人等の性格及び業務内容に応じ、法令の規定に基づく権限を適切に行使して情報の収集に努め、その情報の提供と公表を行うものとする。
(準則の制定等)
第4条 市長は、出資法人等の情報公開の推進を補完するため、出資法人等の情報公開に関する準則を定めるものとする。
2 市長は、出資法人等に対し、情報公開に関する規程及び文書管理に関する規程の整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項について指導を行うものとする。
(異議の申出に対する措置)
第5条 市長は、出資法人等が、公開の申出に対する決定について異議の申出を受けたときは、その取扱いについて市と協議するよう指導するものとする。
2 市長は、前項の規定による協議において、必要と認めるときは、堺市情報公開審査会の意見を聴くものとする。
(資料の収集及び公開)
第6条 出資法人等を所管する課等の長(以下「所管課長等」という。)は、出資法人等から、次に掲げる資料(これらに準ずるものを含む。)を収集し、毎年度、外郭団体の改革及び指導並びに調整の総括を担当する課等の長(次項において「総括担当課長」という。)に送付しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 収支計算書
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表
(7) 財産目録
(8) 事業計画書
(9) 収支予算書
2 総括担当課長は、前項の規定により資料の送付を受けたときは、これを市政情報センターにおいて一般の閲覧等に供するため、市政情報課長に送付しなければならない。
(情報公開を実施する出資法人等の公表)
第7条 市長は、情報公開を実施する出資法人等の名称及び当該出資法人等が定めた情報公開に関する規程を、市政情報センターにおいて一般の閲覧等に供するものとする。
(実施状況の報告)
第8条 市長は、毎年度1回、出資法人等の情報公開に関する実施状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、出資法人等の情報公開の推進について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) |
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公益財団法人 堺市文化振興財団 |
公益財団法人 堺市救急医療事業団 |
公益財団法人 堺市産業振興センター |
公益財団法人 堺市公園協会 |
社会福祉法人 堺市社会福祉事業団 |
株式会社 さかい新事業創造センター |
別表第2(第2条関係) |
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公益財団法人 堺市就労支援協会 |
公益社団法人 堺市シルバー人材センター |
公益社団法人 堺観光コンベンション協会 |
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
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