このページの先頭です

本文ここから

堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第36条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が保有する情報(公の施設の管理に関するものに限る。以下同じ。)の公開を推進するために必要な事項を定める。
(情報の提供等)
第2条 市長は、市民が指定管理者に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、指定管理者の性格及び業務内容に応じ、法令の規定に基づく権限を適切に行使して情報の収集に努め、その情報の提供と公表を行うものとする。
(準則の制定等)
第3条 市長は、指定管理者の情報公開の推進を補完するため、指定管理者の情報公開に関する準則を定めるものとする。
2 市長は、指定管理者に対し、情報公開に関する規程の整備、文書の管理、当該規程の適正な運用その他必要な事項について指導を行うものとする。
(異議の申出に対する措置)
第4条 市長は、指定管理者が公開の申出に対する決定について異議の申出を受けたときは、その取扱いについて市と協議するよう指導するものとする。
2 市長は、前項の規定による協議において、必要と認めるときは、堺市情報公開審査会の意見を聴くものとする。
(指定管理者に係る資料の公開)
第5条 市長は、条例、規則その他の規程又は指定管理者に係る協定書に基づき指定管理者から事業報告書その他の書類の提出があったときは、市政情報センターにおいてこれらの書類を一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の書類が次に掲げる情報を含むものであるときは、当該情報に係る部分を閲覧に供しないことができる。
(1) 条例第7条第1号に規定する個人情報
(2) 条例第7条第2号に規定する法人等情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める情報
(情報公開規程の公表)
第6条 市長は、指定管理者が定めた情報公開に関する規程(公開の対象となる文書の目録を含む。)を市政情報センターにおいて一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の報告)
第7条 市長は、毎年度1回、指定管理者の情報公開に関する実施状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、指定管理者の情報公開の推進について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで