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広報写真等の貸与基準

更新日:2025年7月25日

平成18年4月1日制定

令和元年6月11日改訂


(趣旨)
1 この基準は、堺市広報課が管理する写真及び映像等資料(ネガ、ポジ、プリント、デジタル画像データ、撮影マスターテープ、DVD等で著作権が市に属するもの。以下「広報写真等」という。)を、貸与する場合の手続き、その他必要な事項を定める。

(貸与の目的)
2 広報写真等の貸与は、当該広報写真等の使用により、市のPRやイメージアップ、市の歴史・文化の継承・紹介、市勢の発展等を図るために行う。

(貸与料)
3 広報写真等の貸与は無料とする。

(貸与承認基準)
4 広報写真等の使用目的が、次の各号に該当する場合は、貸与を承認しない。ただし、広報課長が特に許可した場合はこの限りでない。
 1. 公共の利益に損害を与えるおそれがある場合又は市のイメージを損なうおそれがある場合
 2. 特定団体(個人)の営利目的に使用するおそれがある場合
 3. 特定団体(個人)の選挙活動や宗教活動を助長するおそれがある場合
 4. 商標や意匠として使用するおそれがある場合

(条件)
5 使用者は事前に書面で申請し、広報課長の承認を受けなければならない。
(2) 貸与の期間は、原則1カ月以内とする。なお、電子データで提供する場合は用務終了後速やかに消去すること。
(3) 使用者は、貸与を受けた広報写真等を広報課長が承認した使用目的以外に使用し、又は複写転用してはならない。

(承認の取り消し)
6 広報課長は、一旦使用を承認した後でも、使用者が次の各号のいずれかに該当したとき、又はそのおそれがあるときは、いつでも使用の承認を取り消すことができる。
 1. 虚偽の申請により広報写真等を使用したとき。
 2. 申し込みの目的以外に広報写真等を使用したとき。
 3. 広報写真等を第三者に転貸又は転売したとき。
 4. その他広報課長が必要と認めたとき。

(広報写真等の損害)
7 使用者が、広報写真等を紛失、汚損、毀損したときは、過失の有無にかかわらず、使用者が広報写真等の原状を回復する責任を負う。現状の回復が困難な場合には、使用者は誠意をもって広報課長と協議のうえ、賠償を含めた補償を行う義務があるものとする。

(その他)
8 この基準に定めのない事項については、広報課長がその都度定めるものとする。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報課

電話番号:072-228-7402

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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