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市立学校における児童生徒用パソコン貸与に関する同意書について教えてください

更新日:2026年3月13日

市民の声

 市立学校における児童生徒用パソコンの貸与に関する同意書の根拠規定を教えてください。これに同意すると、どんな理由であれパソコンを紛失するなどした場合の弁済責任が保護者に課せられるのでしょうか。登下校中のパソコン強奪やこどもに危害が及ぶような事態を防ぐため、パソコン貸与や自宅への持ち帰りを拒否することはできないのでしょうか。私物端末からのアクセスを許可することで、家庭において学習用クラウドサービスを利用できると考えます。
 また、こどものどのような個人情報が、いかなる目的で事業者と共有されるのでしょうか。事業者による目的外使用や、事業者間におけるデータの突合によってこどもの特定が可能となることを危惧しています。個人情報の取扱い状況、事業者との契約内容等を市ホームページで広く公開してください。

市の考え方

 GIGAスクール構想第2期に伴う児童生徒用パソコンの更新に際し、現在、要綱の作成等を進めています。今回配付した堺市立学校における児童生徒用パソコンの利用に関する注意事項は、当初の予定よりも貸与時期を前倒ししたため、令和2年度に策定したGIGAスクール構想に係る運用ルール等を踏まえて作成しました。要綱等は策定次第、周知します。
 また、同意書の記載事項は、児童生徒用パソコンの紛失や故障に係る弁済を一律に保護者の皆様に求める趣旨ではなく、紛失や故障に至った状況も踏まえた対応を想定したものです。
 さらに、児童生徒用パソコンは家庭学習での利用を目的として自宅へ持ち帰ることを想定しており、各家庭のICT環境や通信環境が異なること、学習用クラウドサービスの一部に学校のネットワークや児童生徒用パソコンでの利用を前提としているものがあることなどから、現時点では各家庭のパソコンからの利用を想定していません。引き続き、保護者の皆様への丁寧な説明に努めます。
 なお、児童生徒用パソコンを使った学習においては、児童生徒の学習状況を把握し、適切な学習指導を行う目的で個人情報を利用します。取り扱う個人情報は、児童生徒のID・氏名・学校・学年・組・出席番号を含みますが、住所・生年月日・性別等は含まれません。事業者における個人情報の取扱いは、児童生徒用パソコンの賃貸借契約において業務に関する個人情報を本市の許諾なく規定の利用目的以外に利用することや第三者に提供することを禁じています。

受付日

令和8年1月13日

担当局部課(問合せ先)

教育委員会事務局教育センター学校ICT化推進室
電話番号:072-270-8112
ファクス:072-270-8130
〒599-8273 堺市中区深井清水町1426 堺市教育文化センター(ソフィア・堺)内

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