障害児への手当に関する所得制限を見直してください
更新日:2025年10月15日
市民の声
障害児に対する手当を受給していましたが、年間所得額が上がったため支給停止になってしまい、大変困っています。所得制限を見直し、少しでも受給できるようにしてください。
市の考え方
特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、国の法令に基づく手当制度です。全国一律の所得制限額で判定しており、本市独自で基準を緩和することはできません。
なお、これらの手当以外に、税の軽減や割引等金銭負担を軽減する仕組みがありますので、本市が発行している「障害福祉のしおり」を参照されるか、お住まいの区の地域福祉課にご相談ください。
受付日
令和7年9月17日
担当局部課(問合せ先)
健康福祉局障害福祉部障害支援課
電話番号:072-228-7411
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
