市民税の還付手続を改善してください
更新日:2025年9月30日
市民の声
e-Taxで確定申告を行い、還付先口座も申告書に記載しています。国税の還付金はその口座に振り込まれますが、なぜ市税の還付手続は毎年「口座振替依頼書」を提出しなければならないのでしょうか。
さらに、提出しないと5年で時効になり還付されないと聞きました。
e-Taxのデータは市にも共有されているはずなので、流用できないのでしょうか。
また、マイナポータルの「公金受取口座」も登録しています。
電子申請システムも試しましたが、口座振替依頼書の画像を取り込んでアップロードする必要があり、とても手間です。
なぜ国税とデータ連携できないのでしょうか。
市の考え方
国税の還付先口座情報を市へデータ連携する市税システムの仕組みは現状ありませんが、今後、市税の還付手続は、「公金受取口座」の活用を予定しています。
市税の還付金は様々なケースで生じることがあり、例えば市民税では確定申告以外の理由や市民税以外の税目でも還付の可能性があるため、現状では、公金受取口座を活用することが、より汎用的かつ効果的な手法であると考えています。
なお、公金受取口座は、現行の本市税システムでは仕組みがないため、数年後に予定している次期システムの更改時期に導入を予定しています。具体的な運用方法は現在検討中であり、詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
また、国税の還付先口座情報とのデータ連携や、電子申請システムの「市税の過誤納金の還付手続き」の煩雑さは、貴重な御意見として今後の手続改善の参考とさせていただきます。市民の皆様にとって、より簡便で効率的な手続が可能となるよう引き続き取り組みます。
今後とも御理解と御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
受付日
令和7年7月8日
担当局部課(問合せ先)
財政局税務部税務運営課
電話番号:072-228-1192(市民税係)、072-228-7851(資産税係)、072-228-3957(収納係)、072-228-7456(徴収管理係)
ファクス:072-228-7618
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
