配水管布設工事を水道施設工事として発注している理由を教えてください
更新日:2025年5月30日
市民の声
大阪市、京都市、神戸市といった政令指定都市において配水管布設工事は「土木工事」業種として発注されていますが、堺市で「水道施設工事」業種として発注されている理由を教えてください。
市の考え方
本市における建設工事の発注に当たっては、建設業法(昭和24年法律第100号)等の関係法令や、これらに係る国の告示に基づいて入札参加資格に係る業種を設定しており、主たる工事が配水管の布設である案件については、「水道施設工事」の業種により発注することを原則としています。
ただし、特殊な工法が含まれる案件や施工に当たって総合的な企画、指導、調整等が必要となる案件等にあってはこの限りではなく、案件に係る工事内容に応じ、「水道施設工事」以外の業種により発注している案件もあります。
受付日
令和7年5月1日
担当局部課(問合せ先)
上下水道局総務部理財・会計課
電話番号:072-250-9131
ファクス:072-250-9146
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39-2
