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喫食していない給食費を返金してください

更新日:2025年4月15日

市民の声

 2024年11月からこどもが小学校を休んでいます。2025年3月まで1日も出席できずにいたので、給食費の返金について学校に問い合わせをしました。学校からの回答は「以前は返金できていましたが、市が管轄になったので今は返金できません」とのことでした。
 どうして以前は返金できていたのに今はできないのでしょうか。1食も食べていないのに給食費だけ支払わないといけないのはどうしてでしょうか。
 私はこどもがいつでも学校に行けるように、あえて止めずに支払い続けていました。それだけでも親子共に行く希望があります。結果的に行けなかったので給食を食べられませんでした。給食を食べなかったことは決して故意ではありません。しかし返金対応をしていただけないことに疑問が生じます。
 今は価格高騰で食費も上がり、家庭で用意する昼食と給食費で二重に支払う必要があり、生活に困っています。 
 給食費の返金について再考をお願いします。

市の考え方

 学校給食費は、欠席等により実際に給食を喫食していなくても、給食を停止しておらず、食材を発注している日の給食は、既に発注済の食材に要した費用となりますのでご負担いただく必要があります。
 給食の停止は、長期入院等その他やむを得ない理由により、連続して休日を除く5日以上、学校給食を受けることができないときは、学校給食停止届の提出をお願いしています。
 その場合、学校給食停止届を提出した日から、休日を除く7日後以降の学校給食を停止し、停止期間中の給食費は徴収していません。
 なお、発注済の食材に要した費用を学校給食費としてご負担いただくことについては、給食費公会計化に関わらず必要となっていますので、ご理解いただきますようお願いします。

受付日

令和7年3月13日

担当局部課(お問い合わせ先)

教育委員会事務局学校管理部学校給食課
電話番号:072-228-7489
ファクス:072-228-7256
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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