このページの先頭です

本文ここから

生活保護者の葬祭扶助制度について改正してください

更新日:2024年11月29日

市民の声

 生活保護の葬祭扶助により葬祭を受けた故人の遺骨につき、知人・友人が引き取ることができるよう制度改正をしてください。

市の考え方

 生活保護受給者の方が死亡した時の住所地を管轄する区役所の生活援護課もしくは当該区役所が不明の場合は生活援護管理課にご連絡いただければ、一定の条件のもとで知人・友人が故人の遺骨を引き取ることは可能です。

受付日

令和6年10月28日

担当局部課(お問い合わせ先)

健康福祉局生活福祉部生活援護管理課
電話番号:072-228-7412
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

本文ここまで