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スクールソーシャルワーカーの募集要件を見直してください

更新日:2024年9月13日

市民の声

 スクールソーシャルワーカーとしてアルバイトを考えていますが、堺市は他市と違って「大学卒や同等と認めるもの」が前提にあります。
 社会福祉士と精神保健福祉士の資格を2つを取得していますが、現状での堺市の求人では諦めざるをえません。 
 ただ、スクールソーシャルワーカーの需要はもっとあると思いますので、何年か先でもいいので要件変更してほしいと思い、提案しました。

市の考え方

 「令和6年度 堺市スクールソーシャルワーカー募集要項」1.受験資格において、(3)公認心理師、臨床心理士の資格を有している者またはそれに準ずる経験を有する者と示し、さらに注意書きとして「『準ずる経験を有する者』これに相当する課程を修めて卒業(修了)した者をさす。」と記載しています。
 スクールソーシャルワーカーは、福祉や心理に関する高度な知識を要する専門職であるため、上記の資格を求めています。ご指摘のとおり、スクールソーシャルワーカーは現場からのニーズも高まっていますので、今後もスクールソーシャルワーカーが専門性を発揮し、学校教育の充実を支援する体制構築に向けて検討します。

受付日

令和6年8月9日

担当局部課(お問い合わせ先)

教育委員会事務局学校教育部生徒指導課
電話番号:072-340-3478
ファクス:072-228-7421
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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