指定管理者指定申請書の提出方法を見直してください
更新日:2024年6月14日
市民の声
現在市立歴史文化にぎわいプラザと市立文化会館各館の指定管理者を募集されていますが、申請書類について、正本1部と副本17部の提出を求められています。
堺市ICT戦略では「デジタルファーストの推進」が掲げられていますが、これに逆行するのではないでしょうか。少なくとも副本については、デジタルデータでの提出で足りるかと思うのですが、いかがでしょうか。
令和4年5月31日の報道発表では、「堺市では、効率的に事務を行い生産性の向上を図ることで行政DXをより一層推進するため、デジタル複合機の使用枚数の 50%削減をめざし、令和3年7月からペーパーレスの取組を進めています」とされています。庁内のペーパレスのために庁外から紙で提供させて帳尻をあわせるというのは、間違っていると思います。
市の考え方
公募している歴史文化にぎわいプラザと各文化会館の指定管理者の応募に関する提出書類(正本1部、副本17部)については、指定管理者候補者の選定の際に、堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会の委員及び本市職員による確認に使用させていただくものであり、指定管理者の指定の申請に必要な書類として申請者から提出をお願いしています。
指定管理者候補者の選定の際の確認は、視認性、可読性、一覧性などの観点から紙書類で行っていますが、今回いただいたご意見を踏まえ、今後予定している指定管理者候補者の選定においては、副本は電子データによる提出を基本とするよう改善を図り、申請者のご負担を軽減します。
受付日
令和6年4月22日
担当局部課(お問い合わせ先)
総務局行政部行政経営課
電話番号:072-228-8632
ファクス:072-228-1303
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
文化観光局文化国際部文化課
電話番号:072-228-7143
ファクス:072-228-8174
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
