飼い犬の糞尿を放置する飼い主に対し罰則を設けてください
更新日:2024年3月29日
市民の声
公共の公園や道路に、愛犬の糞尿を放置している飼い主がいます。
公共の場の美化条例等、飼い犬の糞尿を放置する飼い主に対して罰則を設けてください。
市の考え方
本市では「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」により飼い犬等の糞を公共の場所に放置することを禁じており、「堺市動物の愛護及び管理に関する条例」により、「公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。」という遵守事項を定めていますが、両条例とも罰則規定はありません。
動物指導センターでは、糞尿の放置について広報さかい及び市ホームページなどで啓発を行うほか、飼い主への狂犬病予防注射案内の際、郵送する封筒にマナーに係る記載を行うなど啓発を行っています。
また、糞尿を放置する飼い主が特定できた場合は、個別に訪問し、指導・啓発を行っています。
引き続き、公共場所等での飼育マナーの向上について、各種機会を捉え啓発を実施します。
受付日
令和6年3月4日
担当局部課(お問い合わせ先)
健康福祉局保健所動物指導センター
電話番号:072-228-0168
ファクス:072-228-8156
〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17
