公文書公開請求の文書特定について
更新日:2023年7月31日
市民の声
2023年6月9日づけで堺市長に対し公文書公開請求を以下の内容で行った。
「大仙公園のガス気球打ち上げにおいて、熱気球ではなく、ガス気球を選択した理由が分かる文書」これに対し、市文化観光局歴史遺産活用部世界遺産課は「世界遺産課で保有している平成26年頃の気球に関する調査研究」と恣意的な特定を行い、その上で「公文書非公開決定」を行った。
請求者は「熱気球ではなくガス気球を選択した理由が分かる文書」を時期に関わらず請求したのであって、「平成26年」という未だ世界遺産にも登録されておらず、気球打ち上げについての検討もなされていなかった状況下での文書特定に応じるはずはなく、より現在に近い段階での意思形成過程を知るための文書を請求したに過ぎない。加えて、公文書公開の請求者は知りたいと思う情報をどの課が保有しているのか知りえないのであって、自ら「世界遺産課」と限定するはずもない(実際、同請求書で行ったもう一点の請求については別課が担当している)。請求後、担当者から「そのような議論は以前に議会であったようだ」という連絡を受けた。
しかし、請求文書の内容を変更するという話はなかった。また、担当者は文書があったとしても年数が経っており、不存在による非公開決定を打たざるを得ないとの趣旨の説明を受け、その点は納得した。
しかし、文書の特定をゆがめられてしまうと、存在する文書も不存在になってしまう可能性がある。その後、非公開決定通知とともに送られてきた「堺市公文書公開請求書」の備考欄に記された前述の文書名を見て、今後このような運用があってはならないとの思いから意見を申し述べることにした。
現在、恣意的になされた文書特定は認められない旨の申し入れを担当課を通じて行っているが、市政情報課として制度運用に担当課の思いこみや恣意的な運用がなされないよう、制度の趣旨、啓発を求める。市の情報は市民の財産である。役人のものではないことを申し添える。
市の考え方
(文化観光局 歴史遺産活用部 世界遺産課)
請求内容の確認のために担当者から連絡しましたが、請求者の意図の確認が不十分なまま手続きを進めてしまいました。今後は請求者の意図を十分確認し、適正に事務を遂行します。
(市長公室 広報戦略部 市政情報課)
担当課において恣意的な運用とならないよう庁内に改めて周知しました。今後も適正な制度運用に取り組みます。
受付日
令和5年6月27日
担当局部課(お問い合わせ先)
文化観光局 歴史遺産活用部 世界遺産課
市長公室 広報戦略部 市政情報課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
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