日常生活用具等の給付内容の拡充について検討してください
更新日:2023年7月14日
市民の声
堺市の日常生活用具における「紙おむつ等」の支給は、紙おむつ、尿取りパット、布おむつに使用する布等に限られています。
しかし、対象者には、トイレで用を足すことができない人、浣腸をして便を出すためトイレに流すことができない人もいます。その場合、紙おむつ以外に、お尻ふき、消臭剤、防臭袋が必要です。
これらが支給対象になっている市町村もあるので、堺市でも支給範囲を広げてください。
市の考え方
日常生活用具に関しては、さまざまな要望をいただいていますが、本市では、限りある財源の中で優先順位を定め、支給対象給付品目や支給要件等を決定しています。
「お尻ふき、消臭剤、防臭袋」等についても、ニーズや他市状況、支給範囲の拡充の必要性について調査します。
受付日
令和5年6月12日
担当局部課(お問い合わせ先)
健康福祉局障害福祉部障害支援課
電話番号:072-228-7411
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
