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日常生活用具等の給付内容の拡充について検討してください

更新日:2023年7月14日

市民の声

 堺市の日常生活用具における「紙おむつ等」の支給は、紙おむつ、尿取りパット、布おむつに使用する布等に限られています。
 しかし、対象者には、トイレで用を足すことができない人、浣腸をして便を出すためトイレに流すことができない人もいます。その場合、紙おむつ以外に、お尻ふき、消臭剤、防臭袋が必要です。
 これらが支給対象になっている市町村もあるので、堺市でも支給範囲を広げてください。

市の考え方

 日常生活用具に関しては、さまざまな要望をいただいていますが、本市では、限りある財源の中で優先順位を定め、支給対象給付品目や支給要件等を決定しています。
 「お尻ふき、消臭剤、防臭袋」等についても、ニーズや他市状況、支給範囲の拡充の必要性について調査します。

受付日

令和5年6月12日

担当局部課(お問い合わせ先)

健康福祉局障害福祉部障害支援課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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