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実生活における性別の証明発行を検討してください

更新日:2023年6月30日

市民の声

 国民健康保険証も今は特例で性別記載なしの制度がありますが、マイナンバー保険証制度の定着によりその特例がなくなると、実生活上の性別を証明できるものがありません。見た目、立ち居振る舞い、声などで自分を正当化しています。
 証明をするにあたって厳格なルールを設けても構わないので、「心の性」云々で犯罪まがいのことを抑止し、市独自施策の実生活における性別の証明発行を検討してください。

市の考え方

 本市では、「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」や「堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例」の理念に則り、すべての人の人権を尊重し、その人らしさが尊重される社会を実現するため、市民向けの啓発事業や、市職員向けの「多様な性の理解促進に関する職員ガイドライン」の策定など、性の多様性の理解促進を図る取組を実施しています。
 ご提案いただきました市独自の証明書発行につきましては、現時点では予定しておりませんが、そのようなご意見がある事を真摯に受け止め、依然として日常生活の様々な場面で生きづらさを抱えておられる方々が、自分らしく暮らすことができるよう、今後の施策展開に活かしたいと思います。

受付日

令和5年5月18日

担当局部課(お問い合わせ先)

市民人権局ダイバーシティ推進部ダイバーシティ企画課
電話番号:(企画係・調整係)072-228-7159、(男女共同参画推進係・女性活躍推進担当)072-228-7408
ファクス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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