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教育委員会事務局発注の少額随意契約工事について、工事業者の選定基準を教えてください

更新日:2023年6月15日

市民の声

 少額随意契約工事等一覧で同じ業者が多案件、区またぎ、月またぎで工事をしている案件が多々ありますが、堺市建設工事等入札参加有資格者一覧で、各業種、各区に登録している業者が掲載されていると思いますが、どのような基準で業者選定されていますか。

市の考え方

 選定基準につきましては、堺市教育委員会建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱運用基準において以下のとおり定めています。
 工事等の施工業者の選定に当たっては、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4※に定める要件に該当しないこと。
(2)原則として、本市の入札参加有資格者であること。ただし、学校(園)における施設及び設備の修繕の場合は、この限りでない。
(3)本市において指名停止等の措置を受けていないこと。
(4)原則として、工事等の施工場所を所管する区の区域内に登録場所を有する業者であること。ただし、対象となる業者が少ない業種については、この限りでない。

※地方自治法施行令 第167条の4
 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

受付日

令和5年1月23日

担当局部課(お問い合わせ先)

教育委員会事務局総務部総務課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

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