市内の鉄道網がない地域でのタクシー利用を改善してください
更新日:2023年4月14日
市民の声
美原区など、鉄道網の駅が無い不便な地域の交通手段でのタクシー利用についてお願いです。美原区全域と東区・中区・北区のうち旧の南河内郡地域に近い地域との間の鉄道網がない不便な地域は、タクシーを呼んでもなかなか来ない地域です。この地域でタクシーを呼んでも断らないで、来てもらえるように堺市として対策をお願いします。
市の考え方
ご要望について、近畿運輸局大阪運輸支局に確認したところ、「道路運送法第20条第1項には、『一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。』と定められております。タクシー事業では営業できる範囲(営業区域(交通圏))が定められており、運送を行うにあたっては、道路運送法第20条第1項の規定により、出発地又は到着地のいずれかがこの営業区域に含まれている必要があります。
この営業区域については、堺市(美原区を除く)等が属する営業区域(大阪市域交通圏)、堺市美原区等が属する営業区域(河南B交通圏)、松原市等が属する営業区域(河南交通圏)にそれぞれ分かれております。
例えば、美原区(河南B交通圏)が出発地又は到着地に含まれている場合には、別の営業区域にある堺市北区、中区、東区(大阪市域交通圏)、松原市(河南交通圏)への運送は可能です。一方で、堺市内(大阪市域交通圏、美原区を除く)にある事業者が美原区(河南B交通圏)からの配車を受け、目的地が同じ美原区内(河南交通圏)、松原市内(河南B交通圏)に運送する場合、出発地及び到着地が(大阪市域交通圏ではなく)いずれも営業区域外となり道路運送法違反となります。」との回答がありました。
タクシーに関する疑問等について、国などと連携して回答しますので本市担当局部課までご相談ください。
受付日
令和4年12月20日
担当局部課(お問い合わせ先)
建築都市局交通部公共交通担当
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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