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議会で表決を採る際に条件を付けると違法になるかを教えてください

更新日:2023年3月15日

市民の声

 表決に条件を付すと違法になるというのは、本当でしょうか。

市の考え方

 堺市議会では堺市議会会議規則(第76条)において、「表決には、条件を付けることができない」と規定しており、表決に条件を付した場合、会議規則に違反します。
 なお、地方自治法第176条第4項において、「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」と規定されており、会議規則に違反して行った議決は再議の対象となります。

受付日

令和5年2月15日

担当局部課(お問い合わせ先)

議会事務局議事課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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