指定確認検査機関が建築確認を実施した物件について、記載事項証明書を発行出来るようにしてください
更新日:2023年2月15日
市民の声
指定確認検査機関が建築確認を実施した物件について、記載事項証明書を発行出来るようにしてください。また、指定確認検査機関が発行する場合の手数料は高額になる場合があり、市として考慮できないでしょうか。
市の考え方
指定確認検査機関が建築確認等を行った物件について、本市では、記載事項証明書は発行していません。
しかしながら、記載事項証明書は、建築基準法で規定する「処分の概要書」及び「建築計画概要書」で代用する取扱いも可能であることから、本市では、両「概要書」の交付等で対応しています。
また、国等が指定する指定確認検査機関における手数料は行政が関与できず、当該機関が独自に設定できることとなっています。
受付日
令和5年1月20日
担当局部課(お問い合わせ先)
建築都市局開発調整部建築安全課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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