堺市就労支援協会職員による不祥事について
更新日:2022年10月14日
市民の声
共同浴場の不祥事について、処分が甘いと思います。(公財)堺市就労支援協会が雇っているから解雇できないのか、就労支援協会の理事長や理事はどう責任を取るのか教えてください。
市の考え方
市民の保健衛生の保持増進を図る公共施設である共同浴場において、本市の外郭団体である(公財)堺市就労支援協会の職員が不祥事を起こしたことについて、お詫び申し上げます。
今回の処分は、同協会において、弁護士、特定社会保険労務士等で構成する第三者機関である懲戒委員会を設置し、審査、決定したものです。
今回の件に関しましては、職員個々のコンプライアンス意識の問題にとどまらず、本市においても、同協会の管理・運営体制にも問題があったと認識しており、同協会に対し、再発防止、ならびに団体統治・内部管理体制の是正について、早急に取り組むよう指導しました。
受付日
令和4年8月22日
担当局部課(お問い合わせ先)
産業振興局産業戦略部雇用推進課
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このページの作成担当
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