このページの先頭です

本文ここから

車いす使用者用駐車区画を子育て世帯も利用できるようにしてください

更新日:2022年7月29日

市民の声

 子育て世帯にも、車いす使用者用駐車区画を利用させてください。車いす使用者用駐車区画はスペースが広く、ベビーカーを置くことができ、子育て世帯には助かります。また、駐車区画に専用の育児マークを表示することで、子育て世帯がより駐車しやすくなると思います。

市の考え方

 「車いす使用者用駐車区画」や施設の出入口付近に設置された通常幅スペースの「ゆずりあい駐車区画」については、現在のところ、子育て世帯は対象となっておりません。何卒ご理解のほどお願いいたします。
 なお、「車いす使用者用駐車区画」は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第17条第1項に規定する駐車施設のことであり、大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度要綱において、身体障害者や要介護高齢者等の車いすを使用する方が利用対象となっています。
 また、「ゆずりあい駐車区画」は、難病患者や妊産婦の方等の移動に配慮が必要な方が利用対象となっています。

受付日

令和4年6月22日

担当局部課(お問い合わせ先)

健康福祉局生活福祉部地域共生推進課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで