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非常用給水栓に関する情報を市民に周知してください

更新日:2022年6月15日

市民の声

 受水槽の清掃等に使用できる非常用水栓が設置されていることを建物所有者や建物管理者は認知しているのでしょうか。周知する方法はありますか。

市の考え方

 上下水道局では、貯水(受水)槽方式で給水する建物については、停電やポンプの故障により建物全体が断水となった際にも飲料水の確保が可能となるよう、建物所有者等の工事申込者に対して貯水(受水)槽の手前に非常用水栓を設置するよう推奨しています。建物所有者等の財産(所有)になりますので、設置については設置費や維持費を考慮して、建物所有者等が判断します。
 また、非常用水栓を設置する場合は、建物所有者等が非常用給水栓の設置場所及び使用方法を居住者等に周知することを依頼しています。
 なお、非常用水栓の設置については上下水道局ホームページで貯水槽設備の故障や停電により、一時的に水が出なくなった場合の対策として掲載しています。

参考URL

本市上下水道局ホームページ「【集合住宅やマンション等の管理会社の方へ】停電による断水への対策」https://water.city.sakai.lg.jp/taisaku/onegai/1685.html
「貯水槽水道の管理は適正に」
https://water.city.sakai.lg.jp/suidonikansurujoho/suidonoshikumi/3112.html

受付日

令和4年3月15日

担当局部課(お問い合わせ先)

上下水道局サービス推進部給排水設備課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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