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河川等市有地の不法占用について

更新日:2022年6月15日

市民の声

 堺市には、不法に占用されている土地はありませんか。市役所が所有する土地でも、時効による取得が成立する可能性があると聞きましたが、本当ですか。
 例えば、堺区中之町西4丁の川は不自然に放置されていて心配です。
 適正な管理のもと市の財産を守ってほしいと思います。

市の考え方

 市では、市有地について、定期的に現地調査を行うなど、不法占用等の実態がないか確認することをルールとして定め、市有地の適正な管理を図っています。
 なお、過去の判例では、市有地であっても長期間に渡って不法占用されていた場合には、時効による取得が成立するケースがあります。
 さて、ご意見をいただいた中之町西4丁の土居川についてですが、一部未整備の箇所があります。この未整備箇所の市有地については、河川水路課が所管しており、上記の市有地の適正な管理に関するルールに基づき、定期的に除草などの維持管理を行っており、不法占用状態にはありません。

受付日

令和4年5月9日

担当局部課(お問い合わせ先)

財政局財政部財産活用課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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