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市の財政状況の改善について

更新日:2022年4月15日

市民の声

 財政危機なのであれば、寺社からも税金を徴収すべきではないでしょうか。

市の考え方

 寺社などの宗教法人は、地方税法において、非課税の範囲が規定されており、以下の項目に該当する場合は、課税することができません。
  
・個人以外の者の市町村民税の均等割、法人税割(地方税法第296条)
・宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物および境内地に対する固定資産税(地方税法第348条第2項第3号)

受付日

令和4年3月22日

担当局部課(お問い合わせ先)

財政局税務部税務運営課
財政局税務部市税事務所法人諸税課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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