市の財政状況の改善について
更新日:2022年4月15日
市民の声
財政危機なのであれば、寺社からも税金を徴収すべきではないでしょうか。
市の考え方
寺社などの宗教法人は、地方税法において、非課税の範囲が規定されており、以下の項目に該当する場合は、課税することができません。
・個人以外の者の市町村民税の均等割、法人税割(地方税法第296条)
・宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物および境内地に対する固定資産税(地方税法第348条第2項第3号)
受付日
令和4年3月22日
担当局部課(お問い合わせ先)
財政局税務部税務運営課
財政局税務部市税事務所法人諸税課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
