灯油販売業者の作業中の喫煙について指導してください
更新日:2022年3月15日
市民の声
移動灯油販売業者が喫煙しながら作業を行っていましたが、消防局はどのような指導をされているのですか。
市の考え方
本市では、消防法令に基づき定期的に事業所等への立入検査を行い、防火指導を行っています。
灯油は可燃性の蒸気を発生させる引火性の液体であるため、喫煙しながらの作業は消防法により禁止されています。
今回ご指摘いただいた移動灯油販売業者に対して、直ちに立入検査を実施し、法令を遵守して危険物を取り扱うよう指導を行いました。
今後も市民の安全を守るために立入検査等の機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
受付日
令和4年2月28日
担当局部課
消防局予防部危険物保安課
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このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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