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自己所有地内にある汚水桝を撤去してください

更新日:2021年10月29日

市民の声

 隣接地にある汚水桝が自分の土地内に入っているので、撤去してほしいです。なお、隣接地との境界線は確定していません。

市の考え方

 撤去するためには、桝がどちらの土地に入っているのか隣地所有者との間において境界線を決めていただく必要があります。境界線が確定しましたら、対応可能となります。

受付日

令和3年9月28日

担当局部課

上下水道局下水道管路部下水道管路課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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