法律相談の予約について
更新日:2021年8月13日
市民の声
法律相談の予約をとるために西区役所企画総務課へ電話をしたところ、過去の相談と同じ内容であることを理由に予約を断られました。確かに過去の相談内容と無関係ではないが、少し観点が違うと主張しましたが、受け入れられませんでした。
特定の人が何度も予約をとると公平性が保てないというのなら、一人当たりの予約回数に上限を設けるべきではないですか。過去の相談内容と同様かどうかを、電話対応する担当職員の主観によって判断されるべきではないと思います。
また、予約枠に空きがあるのであれば、過去と同一の内容であっても予約をとり相談を受けてほしいと思います。
市の考え方
本法律相談は、問題解決の糸口を提供することを目的として、日常生活における法律問題で困っている市民のために、弁護士との相談機会を無料で提供しているものです。
そのため、できるだけ多くの市民の方に公平に相談を受けていただけるよう、一度相談された内容と同様の相談はお断りしており、継続して相談を希望される場合は、ご自身で弁護士等に依頼していただいております。
相談内容が同様であるかという点につきましては、相談を希望される方に、事前に相談内容を丁寧にお伺いし、社会通念に照らして判断すべきものと考えています。その結果、同様の相談であると判断した場合は、お断りしています。
また、相談枠に余裕があるかどうかについては、相談時間の直前まで予約を受け付けていることから、直前になるまで判断が出来ないとともに、相談枠に余裕があるからといって、同様の相談をお受けすることは、公平性の観点からも難しいものと考えています。
今回のご意見を踏まえ、今後も、法律相談が市民の皆様にとってより良いものとなるよう努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
受付日
令和3年7月15日
担当局部課
市民人権局市民生活部区政推進課
西区役所総務課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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ファクス:072-228-7444
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