介護事業者に対する情報周知の方法について
更新日:2021年7月30日
市民の声
介護事業者に対して事業所加算などの手続きに関する連絡は、メールではなく郵送により文書を送付してください。以前は文書で連絡が来ていたように思いますが、メールで通知されると確認が遅れてしまいます。
市の考え方
介護事業者課では、各種情報の周知を迅速かつ円滑に行うことを目的とした「電子メールによる情報の周知」を実施するために電子メールアドレスの届出要請を継続して行っており、この度の手続きに関する通知は電子メール又はFAXにより全事業所へ情報を周知するとともに市ホームページに掲載しました。
郵送による通知については、紙資源や経費削減のため実施の予定はありませんが、今後も確実かつ迅速に情報を周知できるよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
受付日
令和3年5月19日
担当局部課
健康福祉局長寿社会部介護事業者課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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