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下水道料金の減免について検討してください

更新日:2021年4月15日

市民の声

 住宅を建設する時に、生垣等を用いて緑化に努めるように指導され、その趣旨に沿って建築しました。そのため、植木等に水やりを欠かす事ができません。散水分の下水道使用料金を減免してもらえませんか。

市の考え方

 本市の下水道使用料は、堺市下水道条例第22条に基づき、水道の使用水量を認定汚水量とみなしています。
 ただし、植栽散水等、使用した水の一部が公共下水道へ流れないなど、水道の使用水量と汚水排出量(下水道使用水量)とが著しく異なる場合は、一定の要件を満たせば、水道の使用水量から減量して汚水排出量(下水道使用水量)を認定することができます。
 認定を受けるためには、減量の対象となる水量が水道メーターの設置等により合理的な根拠をもって証明できるものであって、減量水量が月の使用水量の20パーセント以上又は100立方メートル以上であることが必要です。
 詳細は堺市上下水道局のホームページでご確認いただくか、堺市上下水道局給排水設備課にお問い合わせください。
  
【お問い合わせ先】
給排水設備課
電話番号:072-250-8945
FAX :072-250-9164
  
【参考:水道の使用水量を汚水排出量とみなしている理由】
 一般的に水道の蛇口から出た水は、その大部分が下水道に流れることから、条例により、水道水の使用水量を汚水排出量とみなすと定めています。
 これは、汚水排出量を測る装置を仮に設置した場合、設置に係る費用のほか、検針、保守点検、システム構築等に多大な費用を要し、その費用は下水道使用料に加算されることになるためです。下水道法第20条第2項第2号では、「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。」と規定されており、利用者が負担する費用を低額にとどめることが求められています。
 以上のことから、本市においても、水道の使用水量を汚水排出量とみなしています。

参考URL

受付日

令和3年3月9日

担当局部課

上下水道局経営企画室経営企画担当
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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