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本人通知制度

更新日:2024年9月9日

本人通知制度とは

本人通知制度とは、個人情報の漏えいを防ぐための制度です。戸籍謄本や住民票の写しなどが代理人や第三者に交付されたときに、交付された旨を区役所から本人に通知します。
ご利用には、事前に登録が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

その身元調査は必要ですか?

平成17(2005)年4月、大阪市などで行政書士による戸籍の不正取得事件が発覚しました。不正に取得された戸籍などは、興信所や探偵社などで結婚の際の部落差別などの身元調査に使われていました。また本市にも、同和地区の所在地を尋ねる電話がありました。
その後も、不正請求は続いています。このような身元調査や問い合わせが行われる背景には、「同和地区と関わりたくない」「同和地区を避けたい」という忌避意識があります。
生まれた場所や住んでいる場所を理由にした差別は許されません。結婚差別や就職差別など、人権侵害につながるおそれのある身元調査の依頼はやめましょう。
同和問題(部落差別)の解決に向けた取組
10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です(外部リンク)

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 人権推進課

電話番号:072-228-7420

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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