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苦情相談処理制度の報告(令和7年度)

更新日:2026年9月4日

 「堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づき、市が行う男女平等推進施策などの苦情や性別による差別的取扱いについての相談を受ける苦情相談処理制度を実施しています。
 令和7年度の苦情相談処理の状況について、男女平等相談委員から市長に報告がありましたので公表します。

令和7年度堺市男女平等に関する苦情・相談処理制度報告書の概要

1. 申出の処理の状況

前年度からの繰越

受付件数 処理終了件数 次年度への繰越

苦情

相談 苦情 相談 苦情 相談 苦情 相談

0

0 0 0 0 0 0 0

参考

事前相談・問い合わせ件数

苦情

相談

0

0

2. 所見

 前年度の所見に基づき、市ホームページに具体事例やイラストを掲載するとともに、啓発リーフレットの内容を見直し、制度内容がイメージしやすいよう改善を図ったことは評価できる。
 若年層を含む幅広い世代への制度周知をより一層進めるため、市ホームページやリーフレットに加え、イベント等を活用した効果的な広報に取り組まれたい。また、制度の内容を具体的に理解できるよう、ホームページにおける事例紹介の充実や情報更新に努められたい。
 加えて、SNSが日常生活における重要な情報取得手段となっている世代に対して、制度への理解や相談につなげるための効果的な情報発信について、他自治体の取組事例も参考にしながら研究を進められたい。

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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